米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認定を受けた、平成28年12月22日の東京地裁判決について解説してもらいました。
米国ワシントン州法に基づいて設立された、不動産事業を営むリミテッド・パートナーシップ(以下LPS)の持分を取得していた原告が、その申告の際、そのLPSを日本の法律上任意組合に類似するものとして(=パススルー法人)、そのLPSで発生していた費用を、各持分に応じて、各自の申告上費用計上していたようです。ただし、東京地裁側の判断は、そのLPSは外国法人に該当するとし、パススルー性を否認しました。
以前から米国のLLCに関しては、米国でパススルー課税を選択していたとしても、日本の税法上は、パススルー法人とはみなさずに、通常の法人と考えて課税判断を行う実務が一般的に採られてきました。例えば、LLCは、それ自体が訴訟の対象となり、日本の法律上でいう株式会社/合同会社と何ら変わらないと考えることができるからです。
LPSに関しては、判断が難しいです。一見、日本の任意組合に類似しそうですが、そのLPS自体が訴訟対象となり得たり、法律上契約主体となりえるようであれば、やはり法人格があるとみなされる、という判断がでましたらので、今後の米国LPSへの課税判断は、LPS契約やその州法を読み、慎重に検討していかなければなりません。
関連記事
-
-
PE認定 (新聞報道を解説)
昨日の勉強会で、PE認定に関する判決がトピックになりました。米国居住者が、米国で …
-
-
固定資産の交換特例 (水曜勉強会)
今日の講師は会計士の山本さん。 資本的支出と修繕費の区分の事例と、固定資産の交換 …
-
-
税務調査における納税者の不満解消
一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の …
-
-
日系企業向けサービスオフィス CROSSCOOP Bangkok
バンコク事務所にきました。さすがに暑くなってきました。 今日は、バンコクにある日 …
-
-
相続税でいう一時居住者とは
海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …
-
-
10年ぶりのニューヨーク
15年位前まで、ニューヨークの会計事務所で働いてましたので、懐かしいです。当時知 …
-
-
(新聞報道を解説) 相続増税で相談急増(2015/4/23日経新聞)
アルテスタでも、今年にはいってから、相続税に関する相談が大変多くなりました。。 …
-
-
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける
中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …
- PREV
- 高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)
- NEXT
- 人材ドラフトの評判?