外国上場株式の譲渡損失 日本国内上場株式の譲渡益と相殺できるか?
投稿日:
2016年から、上場株式の譲渡損失は、上場株式の譲渡益からしか相殺することができなくなりました。それでは、外国で上場されている株式の譲渡損失は、日本国内の上場株式の譲渡益と相殺することはできるのでしょうか? 租税特別措置法、租税特別措置法施行令、金融商品取引法、と遡って調べると、外国での株式市場で譲渡される外国株式に関しても”上場株式”に該当するため、外国の上場株式の譲渡損と、日本の上場株式の譲渡益との相殺は可能となります。

租税特別措置法 第37条の11 上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例(抜粋)
居住者が、平成28年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による譲渡所得(第3項及び第4項において「上場株式等に係る譲渡所得等」という。)については、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 この条において「上場株式等」とは、株式等のうち次に掲げるものをいう。
一 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの
租税特別措置法施行令 第25条の9 上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例(抜粋)
2 法第37条の11第2項第1号に規定する政令で定めるものは、株式等のうち次に掲げるものとする。
二 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式等
金融商品取引法第2条
関連記事
-
-
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算
予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …
-
-
所得税 外国税額控除
米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け …
-
-
ここのビール うまい!
金曜!近くのおしゃれな ビアマーケットに来ました。お疲れ様でした !!Craft …
-
-
インボイス方式(水曜勉強会)
今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率 …
-
-
日本台湾交流 野球教室
今週末、11月22日(土)、23日(日)に、台湾の3都市(台北→高雄→台中)で、 …
-
-
従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合
会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越し …
-
-
架空取引による脱税のからくり(新聞報道を解説)
日本経済新聞のニュースによると、都内の不動産仲介業者X社が、不動産仲介大手の三井 …
-
-
仕事納め
今日仕事納めです。お昼は、社員全員で新橋の鰻の名店「本丸」で鰻弁当を20個注文。 …
- PREV
- 旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
- NEXT
- 公社債の譲渡の課税関係
