外国上場株式の譲渡損失 日本国内上場株式の譲渡益と相殺できるか?
投稿日:
2016年から、上場株式の譲渡損失は、上場株式の譲渡益からしか相殺することができなくなりました。それでは、外国で上場されている株式の譲渡損失は、日本国内の上場株式の譲渡益と相殺することはできるのでしょうか? 租税特別措置法、租税特別措置法施行令、金融商品取引法、と遡って調べると、外国での株式市場で譲渡される外国株式に関しても”上場株式”に該当するため、外国の上場株式の譲渡損と、日本の上場株式の譲渡益との相殺は可能となります。
租税特別措置法 第37条の11 上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例(抜粋)
居住者が、平成28年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による譲渡所得(第3項及び第4項において「上場株式等に係る譲渡所得等」という。)については、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 この条において「上場株式等」とは、株式等のうち次に掲げるものをいう。
一 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの
租税特別措置法施行令 第25条の9 上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例(抜粋)
2 法第37条の11第2項第1号に規定する政令で定めるものは、株式等のうち次に掲げるものとする。
二 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式等
金融商品取引法第2条
関連記事
-
台湾投資家の日本不動産投資
今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多 …
-
バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。
http://www.almetasia.com/
-
夢があるようじゃ人間終わり
これが好きなことを楽しく続けている人の考え方なのか。。いつか私もこんな心境になれ …
-
会社の設立 前株と後株 どちらがよい?
法人の設立に関与することがあるため、前株か後株、どちらにすべきかははよく質問を受 …
-
株式の特定口座での所得 合計所得金額に含まれるか?
財産債務調書の提出義務や、配偶者控除、扶養控除の判定で使われる「合計所得金額」。 …
-
連結納税のメリット/デメリット
連結納税のメリット、デメリットを比較してみました。連結親法人が多額の欠損金を持っ …
-
バンコクでゴルフ
かなりご機嫌のゴルフでした。
-
CCCJ Canada/Japan tax and business start up seminar (supported by Altesta Corporation)
https://www.cccj.or.jp/events/cccj-canad …
- PREV
- 旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
- NEXT
- 公社債の譲渡の課税関係