自己株式を買い取る際に資本金等の額がマイナスだった場合のみなし配当の計算
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自己株式を買い取る際ですが、買い取りに要した金額のうち、”資本金等の額に対応する部分”を超える分は、利益の配当とみなされます(=みなし配当)。
資本金等の額は、法人税の税務申告書別表5(1)の最下部を見ればわかります。ただしこの資本金等の額、特定の合併を行った場合には、マイナスとなる場合があります。
平成19年度の法人税政令の改正で、「自己株式を取得する直前の資本金等の額」がゼロ以下である場合は、資本金等の額は「ゼロ」とすることとされましたので、自己株式の買い取りの際に支払った金銭の全額が、株主に対するみなし配当となることとされたので留意が必要です。
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