アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

自己株式を買い取る際に資本金等の額がマイナスだった場合のみなし配当の計算

投稿日: 

自己株式を買い取る際ですが、買い取りに要した金額のうち、”資本金等の額に対応する部分”を超える分は、利益の配当とみなされます(=みなし配当)。

資本金等の額は、法人税の税務申告書別表5(1)の最下部を見ればわかります。ただしこの資本金等の額、特定の合併を行った場合には、マイナスとなる場合があります。

平成19年度の法人税政令の改正で、「自己株式を取得する直前の資本金等の額」がゼロ以下である場合は、資本金等の額は「ゼロ」とすることとされましたので、自己株式の買い取りの際に支払った金銭の全額が、株主に対するみなし配当となることとされたので留意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)

今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続 …

不動産購入時の仕入税額控除の時期(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。東京高裁の金売買を利用した消費税の還付スキームに関 …

外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点

外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年 …

輸入消費税の還付

商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税 …

子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)

これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年 …

中小の賃上げ、減税拡充 財務相が表明へ(新聞報道を解説)

”所得拡大促進税制”という制度があるのはご存知でしょうか? 給与等の支給総額が、 …

シニアプロゴルフツアー最終予選

シニアプロゴルフツアーの最終予選が、高知の黒潮CCで行われます。今回は、個人的に …

子会社配当の源泉で多額の還付加算金が発生?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。子会社配当により、結果的に多額の還付加算金を収受で …

PAGE TOP