外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合
投稿日:
外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収受する場合には源泉所得税が徴収されることにつき注意が必要です。その外国法人が①日本国内にPE(支店や事務所)を有している場合と、②日本国内にPEを有していない場合とに分けて解説します。
個人から居住用として収受する場合には、源泉所得税の徴収は不要です。
①日本国内にPE(支店や事務所)を有している場合
- 不動産賃料につき20.42%の税率により所得税等の源泉徴収が必要
- 法人税の確定申告が必要 (源泉徴収された所得税等は税額控除)
- 地方税の確定申告も必要
- 源泉徴収の免除証明書の交付を受けることができます。免除証明書の交付を受け、それをテナントに提示すれば、源泉所得税の徴収は不要となります。
②日本国内にPEを有していない場合 ※国内不動産はPEではありません
- 不動産賃料につき20.42%の税率により所得税等の源泉徴収が必要
- 法人税の確定申告が必要 (源泉徴収された所得税等は税額控除)
- 地方税の確定申告は不要
- 源泉徴収の免除証明書の申請は不可です

関連記事
-
-
日米相続セミナー開催 (1月27日 トーランスにて)
1月27日にトーランスにて、米国にお住まいの日本人の方々を対象に、日米相続セミナ …
-
-
海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)
(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …
-
-
シンガポールから戻りました。
シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …
-
-
武田薬品工業 5年間で71億円の申告漏れ
製薬大手の武田薬品工業が、移転価格税制の適用を受け、5年間で約71億円の申告漏れ …
-
-
(新聞報道を解説) 東京スター銀、取引先の海外進出支援
”東京スター銀行は3月30日、取引先への海外進出支援体制を拡充するため、東京コン …
-
-
ふるさと納税見直しへ 高額返礼は優遇除外 (新聞報道を解説)
ふるさと納税、2019年4月以降の寄付からメスが入りそうですね。ふるさと納税は、 …
-
-
イタリアでのゴルフ
INAAの国際会議に参加する会計士と、イタリアでゴルフをする機会がありました。イ …
-
-
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算
予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …
- PREV
- INAA国際会議 インドCNKとの共同事業
- NEXT
- Withholding tax on rent