10年無申告は重加算の対象になるか(水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は榊原さん。直近の裁判事例から、10年以上無申告であった法人に対する税務調査事例と、どのような場合に重加算の対象となるかを開設してもらいました。
![](http://www.altesta.com/wp-content/uploads/2020/08/F2BED8D0-872F-49DF-972A-7EC4389CD2A6-620x465.jpeg)
会社Aは、10年前まで法人税の確定申告書を提出してましたが、その後10年以上もの間、確定申告書を提出してませんでした。その後税務調査が入りますが、通常無申告だった場合には、ペナルティーがとして”無申告加算税”が課されますが、今回税務当局は、会社Aが故意に無申告を貫いたということで、さらに重いペナルティーである”重加算税”を課すことになります。
しかし、国税不服審判所は、税務署の判断を是正、重加算税は適当ではないという判断を行いました。
そもそも重加算税は、「隠蔽又は仮装」に該当する場合に課されます。この10年間は、結果的に所得を税務当局に公開しなかった、という意味では隠蔽に該当しそうなのですが、これは隠蔽には該当しないようです。
会社Aは、この10年間、複数の税理士に税務申告書の作成を依頼しましたが、断られたようでしたので、申告する意思はあったようです。この場合は、漫然と無申告を放置したとはいえないため、重加算の対象となる「隠蔽又は仮装」とは判断されないとのことです。
その他のトピック
■持続化給付金の収益計上時期→入金日ではなく、決定通知日
■地域共通クーポンを使った場合でも、クーポン適用前の費用総額について仕入税額控除適用可。クーポンによる割引額は、雑収入として不課税売上。
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