10年無申告は重加算の対象になるか(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は榊原さん。直近の裁判事例から、10年以上無申告であった法人に対する税務調査事例と、どのような場合に重加算の対象となるかを開設してもらいました。

会社Aは、10年前まで法人税の確定申告書を提出してましたが、その後10年以上もの間、確定申告書を提出してませんでした。その後税務調査が入りますが、通常無申告だった場合には、ペナルティーがとして”無申告加算税”が課されますが、今回税務当局は、会社Aが故意に無申告を貫いたということで、さらに重いペナルティーである”重加算税”を課すことになります。
しかし、国税不服審判所は、税務署の判断を是正、重加算税は適当ではないという判断を行いました。
そもそも重加算税は、「隠蔽又は仮装」に該当する場合に課されます。この10年間は、結果的に所得を税務当局に公開しなかった、という意味では隠蔽に該当しそうなのですが、これは隠蔽には該当しないようです。
会社Aは、この10年間、複数の税理士に税務申告書の作成を依頼しましたが、断られたようでしたので、申告する意思はあったようです。この場合は、漫然と無申告を放置したとはいえないため、重加算の対象となる「隠蔽又は仮装」とは判断されないとのことです。
その他のトピック
■持続化給付金の収益計上時期→入金日ではなく、決定通知日
■地域共通クーポンを使った場合でも、クーポン適用前の費用総額について仕入税額控除適用可。クーポンによる割引額は、雑収入として不課税売上。
関連記事
-
-
土地の測量費用
土地の面積を確定させる場合の測量や境界線確定の費用は数百万になる場合が多いです。 …
-
-
たまの気晴らし。
子供とカラオケに行きました。。。 気晴らしですよ、気晴らし~。
-
-
修繕費と資本的支出(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支 …
-
-
(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!
2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりま …
-
-
代表取締役への退職金は要注意(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。国会を通過した税制改正法案、分掌変更に関する判決等 …
-
-
兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)
今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説 …
-
-
会社法改正(監査役の業務範囲の登記)
監査役は、通常、業務監査および会計監査の両方に責任を有してますが、監査役を設置す …
-
-
会社規模区分と土地保有特定会社
相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …
