非居住者であってもインターネット関連業者は日本で消費税納税 (水曜勉強会)
投稿日:
水曜勉強会、今日の講師は中野さんです。消費税法改正により、平成27年10月1日以後に、外国の事業者が、日本の消費者に対して行った”電気通信利用役務の提供”に対しては、外国の事業者も、日本で消費税を納付しなければならなくなります。アルテスタでは、関与先の多くが外国企業ということもあり、仕事が増えそうです。というわけで、今回は電気通信利用役務の提供について詳しく改正つしてもらいました。
電気通信利用役務の提供ですが、例えると、海外の事業者が日本の消費者に対して行う、クラウドサービスや、コンテンツのダウンロードサービス、インターネット広告サービスです。今までは、海外の事業者は日本で消費税を納付する必要はありませんでしたが、平成27年10月1日以後は、消費税の課税対象となります。特徴的なのは、これらの消費税の納税方法。下記2種類に区分されます。
「(日本の)事業者向け取引)」→日本の事業者側が納税。例:海外事業者に108を支払うことになっている場合には、100を海外事業者に、8を国に納付。
「上記以外の取引」→国外事業者が納税。例:海外事業者に108を支払う。海外事業者が、8を国に納付。 ポイントは、この場合に、サービスの提供を受けた国内の事業者は、国外事業者に支払った消費税相当額 ”8”を日本側で控除したいところですが、その海外の事業者が、”登録国外事業者”でなければ、8の控除をうけることができません。
登録国外事業者の制度は、平成27年7月1日からスタート。国外の事業者から、インターネット関連サービスの提供を受けている方は、国外の事業者が、登録国外事業者であるか否か、要チェックです!
関連記事
-
-
へそくりは相続財産か?
生前、夫から生活費として毎月20万円をもらっていた妻。50年間必死に家計をやりく …
-
-
過大役員給与(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さんでした。過大役員給与に関する裁判事例や、グループ法人 …
-
-
税法上の中小企業の定義 ~中小企業に認められる優遇措置~
法人課税には、中小企業に税制上の優遇措置が設けられてます。期末資本金が1億円以下 …
-
-
未払賞与はこうやって調査される
事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …
-
-
IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)
今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …
-
-
香港での大規模デモ
香港では、最近大規模なデモの報道が続いてますね。先月は、100万人以上が参加する …
-
-
歓迎会
先日、女性の米国会計士の方が入社されました。幼稚園のお子様の子育て中とのこと、育 …
-
-
国税庁14兆円分の海外口座情報入手(新聞報道を解説)
国税庁の発表(2023年1月31日)によると、各国との情報交換制度を利用して、2 …
- PREV
- 海外赴任が決まったら
- NEXT
- 初心

