非居住者であってもインターネット関連業者は日本で消費税納税 (水曜勉強会)
投稿日:
水曜勉強会、今日の講師は中野さんです。消費税法改正により、平成27年10月1日以後に、外国の事業者が、日本の消費者に対して行った”電気通信利用役務の提供”に対しては、外国の事業者も、日本で消費税を納付しなければならなくなります。アルテスタでは、関与先の多くが外国企業ということもあり、仕事が増えそうです。というわけで、今回は電気通信利用役務の提供について詳しく改正つしてもらいました。
電気通信利用役務の提供ですが、例えると、海外の事業者が日本の消費者に対して行う、クラウドサービスや、コンテンツのダウンロードサービス、インターネット広告サービスです。今までは、海外の事業者は日本で消費税を納付する必要はありませんでしたが、平成27年10月1日以後は、消費税の課税対象となります。特徴的なのは、これらの消費税の納税方法。下記2種類に区分されます。
「(日本の)事業者向け取引)」→日本の事業者側が納税。例:海外事業者に108を支払うことになっている場合には、100を海外事業者に、8を国に納付。
「上記以外の取引」→国外事業者が納税。例:海外事業者に108を支払う。海外事業者が、8を国に納付。 ポイントは、この場合に、サービスの提供を受けた国内の事業者は、国外事業者に支払った消費税相当額 ”8”を日本側で控除したいところですが、その海外の事業者が、”登録国外事業者”でなければ、8の控除をうけることができません。
登録国外事業者の制度は、平成27年7月1日からスタート。国外の事業者から、インターネット関連サービスの提供を受けている方は、国外の事業者が、登録国外事業者であるか否か、要チェックです!
関連記事
-
-
スポーツ選手の年俸に対する課税
高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。 年棒が億になると、 …
-
-
国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)
今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん 税制改正大綱について解説してもらいまし …
-
-
(新聞報道を解説) 東京スター銀、取引先の海外進出支援
”東京スター銀行は3月30日、取引先への海外進出支援体制を拡充するため、東京コン …
-
-
非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点
非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいま …
-
-
国際税務(初級編) (定期社内勉強会)
社員全員を対象にしましたが、これが意外に難しかったようで。。。 もう一回やんない …
-
-
ランチ会
従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!
-
-
路線価は時価の何割?
約8割です。 路線価の他の公的価格には、公示価格、地基準地価格、相続税路線価、固 …
-
-
コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員
日本から海外に駐在されている方や、海外法人に勤務されていた方の中で、コロナ禍で2 …
- PREV
- 海外赴任が決まったら
- NEXT
- 初心