海外赴任が決まったら
投稿日:
色々やることがあります。
会社側
*出国時年調を行います。出国時までの給与を計算し、年末調整計算と同様の計算を行わなければなりません。生命保険料控除、地震保険料控除も加味しなければなりませんので、お忘れなく。
*源泉所得税の計算、間違えないでください。従業員の出国後の期間に対応する給与や賞与を日本国内で支払う場合には、”非居住者に対して支払う国内源泉所得”となり、20%(今は20.42%)の税率で、源泉所得税を徴収しなければなりません。税務調査でよく指摘を受けるミスです。
従業員側
*納税管理人を選任しておいた方が便利です。確定申告が必要な場合は、原則として出国日までに信仰
*住宅ローン控除を適用していた方は、出国前までに、ローン控除の中断申請書 なるものを税務署に提出しなければなりません。家族が、日本に残って住宅に居住し続けていれば問題ないのですが、その後、やっぱり海外で一緒に住もう、、なんてことになった場合にそなえ、予め中断申請書は提出しておいた方がよいです。
*医療費控除はありませんか? 医療費控除が適用できる方は、出国後に還付申告です。
関連記事
-
シンガポール法人の法定監査要件の緩和
シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、 …
-
たかが一度の負け。
子供の空手の試合に付き添いました。試合では、同級生の女の子に派手に中段蹴りをくら …
-
李知姫選手3億円申告漏れ指摘(新聞報道を開設)
韓国人女子プロゴルファーのイチヒさんが課税漏れを指摘されました。イチヒさんは、こ …
-
親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)
今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …
-
海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …
-
20ヵ国でのWeb会議
ZOOMで20ヵ国ほどのアジア/アフリカ/オーストラリア地域の会計事務所があつま …
-
お花見🌸
芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!
-
香港出張
今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …