アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外で中古木造物件を購入して節税

投稿日: 

例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを聞いたことがありますか?

Large deck off of kitchen and dining room

個人で賃貸物件を所有しても、毎年費用計上できる金額は少ないから節税にならないよ、というのが一般的な考え方ですが。その物件の計算上の耐用年数を短くすればいいんです。その鍵は、「木造」と「中古」です。

築後22年以上が経過した木造物件の計算上の耐用年数は4年。建物の購入価額を、なんと4年で費用化できるます。通常の投資利回りを考えると、最初の4年間は、ほぼ確実に計算上の赤字を作ることができるため、自分の給与との相殺が可能です。そもそも湿度の高い日本では、築22年以上経過の木造物件は賃貸価値はありませんが、湿度の低い国では、木造でも賃貸価格は安定してます。土地の値段の高い日本と異なり、大抵の海外物件は建物の購入価額の割合が高いのも特徴です。

最初の4年間が終わると、その後は節税効果がなくなるので5年経過後に物件を売却しますが、売却する際の譲渡所得に対して課される税金は20%のみ。最初の4年間に高い税率が課される所得を圧縮でき、5年経過後に低い税率で税金精算するという何とも不思議なスキームです。

実際にハワイやアメリカ、ヨーロッパで中古木造物件を購入し、日本で所得税を圧縮節税されている方も多いです。特に海外の国籍をお持ちの日本にお住まいの方に広く知られているスキームですが、最近では一般的になってきました。ここ数年、税務調査も何件か対応しましたが、全く問題ありません。航空機、ヘリコプター、高級車のリースも考え方は同じです。

そもそも、この海外不動産スキーム。海外の不動産に日本仕様の耐用年数をあてはめること自体がおかしい話しなので、そのうち法律も改正されるようにも思いますが、、、とにかく今は合法です。

 - ブログ

  関連記事

新規設立法人の消費税の免税とインボイス制度導入の関係

インボイス制度の導入まで、あと1年9カ月。新規設立法人が消費税の免税事業者となれ …

所得拡大促進税制

所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …

no image
(新聞報道を解説)  「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」

「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …

会社設立後の経理・税務調査
税法上の中小企業の定義 ~中小企業に認められる優遇措置~

法人課税には、中小企業に税制上の優遇措置が設けられてます。期末資本金が1億円以下 …

シンガポールでのCOVID-19制限解除の動向

シンガポールですが、6月2日からCOVID-19対策の制限、通称”サ …

所得税の確定申告の作成作業もいよいよ大詰め

今年の確定申告は、特に忙しいです。土日出勤こそ無かったですが、平日は夕ご飯を事務 …

事務所の移転先が決まりました

9月から、虎ノ門に引っ越す予定です。引越先が無事きまり、とりあえず、みなで一杯。

万里の長城

多くの王朝が繁栄と衰退を繰り返してきた中国を象徴するのが「万里の長城」です。全て …

PAGE TOP