PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?
投稿日:
外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を有し、かつ、その権限を反復して講師する代理人)を有している場合には、その外国法人が日本にPEを有しているものとして、日本の顧客から収受している収益に対して、法人税が課されることになります。
原則として、契約締結の最終判断を海外の本店で行っていれば、その契約を日本で補助する者がいたとしても、その者は代理人PEとはみなされないと考えられてました。しかしながら、近年PEと認定される対象範囲が広がっているように思います。
これは、「その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者(法施令186条3号)」を代理人PEとみなしていることが理由です。たとえ契約締結権限の最終判断を海外の本店で行っていたとしても、その契約を締結するための重要な要素である「顧客との価格交渉」を行うことができる者が日本にいた場合、その方代理人PEとみられる傾向が強いです。
税務調査では、取引先との価格交渉で、海外の本店にその都度確認することなく、値引き交渉をする等の条件権限ができる者が日本にいる場合には、代理人PEと認定されているようです。また、外国本店、支店との契約などの重要事項に関する連絡の頻度もチェックされます。
さらには、外国本店の役員が、日本支店の従業員として日本で勤務している場合も要注意です。外国本店の経営方針を、日本国内でも実行することができる、、ということがPE認定を受ける理由となります。

関連記事
-
-
移転価格税制 同時文書化と免除要件
平成29年4月1日以後開始する事業年度から、国外関連取引を行った法人に対して独立 …
-
-
税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?
2013年度の国税庁事務年報によると、税務調査が行われると、7~8割の確率で追徴 …
-
-
タージマハール
先日、ニューデリーでの会議を終え、片道4時間かけてタージマハールに行ってきました …
-
-
相続財産に米国の財産があった場合?
米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …
-
-
親名義の貸金庫
相続後に、お亡くなりになった方が貸金庫を借りていたことが判明するケースが良くあり …
-
-
インボイス制度 結局今の請求書に何を追加で記載すればいいの?
2023年10月から開始するインボイス制度 現在発行している請求書の記載様式を一 …
-
-
インボイス制度2割特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。 消費税の免 …
-
-
海外で中古木造物件を購入して節税
例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを …