(新聞報道を解説) 「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」
投稿日:
日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の海外企業7社が消費税を申告しなかったなどとして、2012年までの6年間で、少なくとも約2億円の申告漏れを指摘されていたことがわかった。
税法には、”PE無ければ課税無し”という考え方があります。これは、日本に事務所や代理人等のPEを置いていない外国法人は、日本で課税は行わないという考え方で、国際税務の分野では比較的常識的な考え方です。しかし、この考え方は消費税には適用されません。PE無くても課税有り。PEが無くても、日本でサービスの提供をした場合には、消費税の納税義務が発生してしまうんです。この点は、ホント良く勘違いする税理士が多いです。
今回のケースで素晴らしかったのは、香港に本社を置くパイロット派遣会社「ワズインク・インターナショナル」。ここは、きちんと消費税を申告していたそうです。同社の税理士は、「国際ビジネスを展開する以上、現地の税法を調べるのは当たり前だ」と語ったそうです。
凄いですね!(私も上記のような間違いはしませんけどね。。)
関連記事
-
-
東京地裁 PE認定で新たな見解 (水曜勉強会)
今日の講師は苗代さん。皆、税務調査の対応で出払ってしまい。。今日は5人だけでの勉 …
-
-
プロゴルファーが獲得する賞金
プロゴルファーが獲得する賞金ですが、そのプロゴルファーが別途設立した法人で収受で …
-
-
Global Tax Network のGlobal conferenceに参加してきました!
アルテスタは、Global Tax Network(本部 米国ミネアポリス) の …
-
-
取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?
1 旧商法では書面決議NG旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決 …
-
-
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)
来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …
-
-
インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法
2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者とな …
-
-
5400万円脱税容疑、柏のキャバクラ経営者ら逮捕 千葉
キャバクラを経営する法人経営者が逮捕されました。売上代金を3人の個人に取得させ、 …
-
-
イタリアの朝市で
半年くらい前に、イタリアでの会議に参加した際に、ちょっと立ち寄った朝市。 ここで …
