アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

(新聞報道を解説)  「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」

投稿日: 

日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の海外企業7社が消費税を申告しなかったなどとして、2012年までの6年間で、少なくとも約2億円の申告漏れを指摘されていたことがわかった。

税法には、”PE無ければ課税無し”という考え方があります。これは、日本に事務所や代理人等のPEを置いていない外国法人は、日本で課税は行わないという考え方で、国際税務の分野では比較的常識的な考え方です。しかし、この考え方は消費税には適用されません。PE無くても課税有り。PEが無くても、日本でサービスの提供をした場合には、消費税の納税義務が発生してしまうんです。この点は、ホント良く勘違いする税理士が多いです。

今回のケースで素晴らしかったのは、香港に本社を置くパイロット派遣会社「ワズインク・インターナショナル」。ここは、きちんと消費税を申告していたそうです。同社の税理士は、「国際ビジネスを展開する以上、現地の税法を調べるのは当たり前だ」と語ったそうです。

凄いですね!(私も上記のような間違いはしませんけどね。。)

 - ブログ

  関連記事

スポーツ選手の年俸に対する課税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。 年棒が億になると、 …

Japan Branch Office(type of business entity)

■Outline and establishment Branch is gen …

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願い …

no image
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)

税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …

会社の設立を検討されている方
海外事業者からクラウドやインターネット広告サービスの提供を受ける場合は注意!

平成27年10月1日から消費税法の取り扱いがかわります。 国外の事業者から、サー …

東京都全域の飲食店に営業時間短縮要請へ

キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、カラオケボックスは、再び自粛ですね。この …

no image
個人の預金通帳の取引記録?

法人に税務調査が行われる際に、代表者や財務担当者の個人の預金通帳が事前にチェック …

海外研修 番外編1
海外研修 番外編
PAGE TOP