アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税理士任せで申告漏れを指摘された。税理士に損害賠償請求できるか?

投稿日: 

⇒できます。

韓国の人気女優、ソン・ヘギョさんが、韓国で巨額の申告漏れを指摘されたことが報じられた。所得漏れは3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)。一方のソンさんは、税理士任せにしているため、申告漏れに気づかなかったと釈明。

さて、日本でも有りがちな「税理士任せ」。本当に税理士任せにして申告漏れを指摘された場合、日本では税理士の責任を問うことはできるのでしょうか?

実は、任せていた税理士の手違いにより、脱税が指摘され、必要以上の納税を行うことになった場合、税理士が責任を負うことがあります。税理士は引き受けた業務について、職業専門家としての高度な注意義務(善管注意義務)を課せられているからです。

ただ、具体的な請求額ですが、追徴税額自体は、本来顧客が負担すべき税額なので税理士が負担することはありませんが、加算税や延滞税等のペナルティーが損害賠償請求の対象になるそうです。税理士には、クライアントからの損害賠償リスクに備える、特別の損賠賠償用保険というものもあるんです。アルテスタも勿論加入してます。

ただし、顧客がわざと売上金額を減らしたり、架空の経費を出したりしたご、顧客の脱税行為を把握できなかった場合は、税理士も把握が難しいため、原則として、税理士が損害賠償請義務を負うことはないようです。

怖い怖い。。

 - ブログ

  関連記事

贈与税の非課税制度のまとめ (水曜勉強会)

今回は木曜日に行われた水曜勉強会。講師は榊原税理士。受取配当金の益金不算入、非居 …

仕事納め

今日仕事納めです。お昼は、社員全員で新橋の鰻の名店「本丸」で鰻弁当を20個注文。 …

no image
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)

来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …

タイ進出時の名義株の注意点

今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。 タイ …

アルテスタが選ばれる理由
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )

Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …

税制適格ストックオプション(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんでした。今回は税制適格ストックオプションの要件につい …

東京国税局 令和元年度の査察概要公表

東京国税局が、令和元年度の査察の概要を公表しました。 注目は処理件数58件(実際 …

OECDのブラックリストに載ってしまったトリニダード・トバゴ

2017年7月に行われたG20首脳会議で、タックスヘイブン(租税回避地)に関する …

PAGE TOP