アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は榊原さん。移転価格税制の改正に伴う文書化の流れについて説明してもらいました。

2015-05-16

従来の制度では、全ての国外関連者との取引について、移転価格税制の基礎となる「独立企業間価格(ALP)の算定に必要な書類」を,税務調査の際に、課税当局の要求後遅滞なく提示又は提出しない場合には、推定課税及び同業者調査が認められることとされており、納税者とにとっては、推定課税等を回避するために文書化を行うという間接的な文書化制度となってました。

しかし、今回の改正により、前期において一の国外関連者との間で行った国外関連取引が、①取引金額50億円未満,かつ,②無形資産取引金額3億円未満である場合,当該国外関連取引については文書化が免除されることになりました。ただし、調査で当局から必要な書類の提出が求められた場合には、一定期限内に提出されない場合には従来通り推定課税等の対象になりうることは注意が必要です。

 - ブログ ,

  関連記事

法人案内
相続税の申告期限内に遺産分割協議ができなかったら?

相続人が多く、意見がわかれ、なかなか遺産分割協議がまとまらない場合があります。相 …

no image
持続化給付金 不正受給対応専門チーム

中小企業庁では、2020年6月に持続化給付金の不正受給対応の専門チームを発足し、 …

海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)

海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …

広大地の評価⇒2018年からの大改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。相続税法、広大地の評価減に関する大改正に …

ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点

夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …

青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断

青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …

プロゴルファーが獲得する賞金

プロゴルファーが獲得する賞金ですが、そのプロゴルファーが別途設立した法人で収受で …

配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)

配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …

PAGE TOP