移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)
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今日の講師は榊原さん。移転価格税制の改正に伴う文書化の流れについて説明してもらいました。

従来の制度では、全ての国外関連者との取引について、移転価格税制の基礎となる「独立企業間価格(ALP)の算定に必要な書類」を,税務調査の際に、課税当局の要求後遅滞なく提示又は提出しない場合には、推定課税及び同業者調査が認められることとされており、納税者とにとっては、推定課税等を回避するために文書化を行うという間接的な文書化制度となってました。
しかし、今回の改正により、前期において一の国外関連者との間で行った国外関連取引が、①取引金額50億円未満,かつ,②無形資産取引金額3億円未満である場合,当該国外関連取引については文書化が免除されることになりました。ただし、調査で当局から必要な書類の提出が求められた場合には、一定期限内に提出されない場合には従来通り推定課税等の対象になりうることは注意が必要です。
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