移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は榊原さん。移転価格税制の改正に伴う文書化の流れについて説明してもらいました。
従来の制度では、全ての国外関連者との取引について、移転価格税制の基礎となる「独立企業間価格(ALP)の算定に必要な書類」を,税務調査の際に、課税当局の要求後遅滞なく提示又は提出しない場合には、推定課税及び同業者調査が認められることとされており、納税者とにとっては、推定課税等を回避するために文書化を行うという間接的な文書化制度となってました。
しかし、今回の改正により、前期において一の国外関連者との間で行った国外関連取引が、①取引金額50億円未満,かつ,②無形資産取引金額3億円未満である場合,当該国外関連取引については文書化が免除されることになりました。ただし、調査で当局から必要な書類の提出が求められた場合には、一定期限内に提出されない場合には従来通り推定課税等の対象になりうることは注意が必要です。
関連記事
-
-
INAA年次総会
アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …
-
-
コミッショネア契約等の代理人PE認定リスク(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。恒久的施設(PE)の定義の見直しについて解説しても …
-
-
税務相談センター
税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …
-
-
タイ進出時の名義株の注意点
今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。 タイ …
-
-
6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局
昨年の事案です。 脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目 …
-
-
コミッショネア取引はPE認定の対象に!
■コミッショネア取引とは 通常の販売代理取引は、例えば代理人S社(Pの100%子 …
-
-
米国パートナーシップ最高裁判決(水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。各高裁で異なる判決が出されていた、デラウェア州のLimit …
-
-
CCCJ Canada/Japan tax and business start up seminar (supported by Altesta Corporation)
https://www.cccj.or.jp/events/cccj-canad …
- PREV
- 月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算
- NEXT
- 香港出張