アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

申告期限の個別延長が却下された!?

投稿日: 

ある個人の税理士が、2019年分の確定申告書を最近提出しました。本来は2020年3月15日が提出期限なのですが、コロナの影響による個別延長ということで、申告期限の猶予を求めたそうです。

しかしながら、結論は、個別延長は却下。。。税理士は新型コロナの影響受けてないでしょ?ということです。

個別延長は、原則として、新型コロナの影響で外出ができなくなり、決算申告ができない場合にのみ許可される、という原則を忘れてはいけませんね。

 - ブログ

  関連記事

違約金を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。消費税のインボイス制度、消費税軽減税率、相次相 …

香港出張

香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …

納税チェック…子どもたちが税務調査に挑戦

豊洲のららぽーとにあるキッザニア。子供達がパイロット、消防士、飲食店等、様々な職 …

ホーチミンのカフェで

ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …

海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)

海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …

2015-02-14 水曜勉強会
相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として …

非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得課税の範囲見直し/平成29年税制改正 【水曜勉強会】

  今日の勉強会の講師は山本さん。平成29年度改正の非永住者の海外の上場株式の譲 …

非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …

PAGE TOP