アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

輸出証明書の輸出者の名前が自社でなくても、輸出免税の適用は受けれる!

投稿日: 

香港法人の日本子会社A社に税務調査が入りまして、日本子会社が香港に輸出してる物品につき、消費税の免税処理が認められないのではないか?という指摘を受けました。

香港への輸出は、某物流会社に委託しており、その物流業者が輸出証明書の申告者(=輸出者)となってしまっている状況です。消費税法上(消則5条)では、A社が、輸出証明書上の輸出者の名前となっている必要がありますが、輸出車となると色々手続きも煩雑なので、実務的には、物流業者が名義だけ貸して、輸出者となっている場合も多いようです。

という状況を考慮し、税務署は、A社が実質的は輸出者であることを証明できれば、A社に輸出免税の適用を認めてます。その書類が「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」。この書類を物流業者に提出し、物流業者がその税務申告時に税務署に提出すると、”物流業者は単なる名義人である”、”A社が実質的な輸出であり、A社が輸出免税の適用を受ける”ことを証明できるそうです。

小口の海外輸出を行い、物流業者から輸出者の名義を借りている業者は、要チェックですね。

法人案内(シンガポール事務所)

—————-

消則 5条(輸出取引等の証明)

法第7条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同条第1項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行った事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引にかかる事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存することにより証明がされたものとする。

一 法第7条第1項第1号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付である場合  当該資産の輸出にかかる税関長から交付を受ける輸出の許可若しくは積込みの承認があったことを証する書類又は当該資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類で、次に掲げる事項が記載されたもの

イ 当該資産を輸出した事業者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所等の所在地

ロ 当該資産の輸出の年月日

ハ 当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額

二 当該資産の仕向地

 - ブログ

  関連記事

採用案内
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算

予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …

一般社団法人を悪用した相続税にメス

銀行が、”相続対策”とかの名目で、新設した一般社団法人に資金を貸し付け、その資金 …

和牛の中国輸出をめぐる課題

海外での日本食ブームも追い風に、和牛輸出は年々増加しています。2018年の年間輸 …

Japan Branch Office(type of business entity)

■Outline and establishment Branch is gen …

タイはこれからお正月です。

日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …

海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。 海外子会社への寄附金と、国内子会社への寄附 …

平成30年度税制改正(速報)

平成29年12月14日に、平成30年度与党税制改正大綱が公表されました。 &lt …

ここのビール うまい!

金曜!近くのおしゃれな ビアマーケットに来ました。お疲れ様でした !!Craft …

PAGE TOP