アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い

投稿日: 

中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業者等」に適用されるものとがあります。「中小法人等」と「中小企業者等」、雰囲気は似てますが全く異なりまして、間違えることも多いため注意が必要です。例えば自社の資本金は1億円ですが、資本金5億円以上の会社に51%を保有されている場合は、「中小法人等」ですが、「中小企業者等」ではありません。

「中小法人等」とは、①資本金の額が1億円以下の会社であるか、②大法人(=資本金5億円以上の法人)による”完全”支配関係がないものをいいます。

「中小企業者等」とは、①資本金の額が1億円以下であるか、②中小企業者等以外の法人(=大規模法人)に発行済株式の2分の1以上を”直接”所有されていない法人、又は③2以上の大規模法人に発行済株式の3分の2以上を”直接”所有されていない法人をいいます。

それぞれで適用される優遇措置は以下の通りです。

法人税法上の「中小法人等」に適用 租税特別措置法上の「中小企業者等」に適用
法人税率の軽減

⇒年800万円以下の所得につき、適用される法人税率を軽減 23.4%→19%

30万円未満の固定資産の取得時全額損金算入

⇒取得価額が30万円未満の減価償却資産につき、年300万円を限度として損金算入

欠損金の繰越控除制度の特例

⇒控除額に対する制限

試験研究費の税額控除の特例

⇒税額控除割合等を優遇

欠損金の繰戻還付制度

⇒欠損金繰戻還付可能

 

環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)

⇒税額控除割合等を優遇

交際費等の損金不算入制度の特例

⇒年800万円まで損金算入

中小企業投資促進税制

⇒税額控除割合等を優遇

特定同族会社の留保金課税の適用除外

 

雇用促進税制の特例

⇒税額控除割合等を優遇

貸倒引当金の適用

 

 

 - ブログ

  関連記事

スポーツ選手の年俸 法人設立による節税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2 …

富裕層の申告漏れが過去最高~CRSの効果~

全国の国税局が2019年6月までの1年間に実施した個人所得税の調査で、富裕層の申 …

タワマン節税 (水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。タワマン節税について説明してくれました。 タワマン節税っ …

千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー

タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …

INAA国際会議 インドCNKとの共同事業

INAAの国際会議では様々な国から会計事務所が集まってきているため、色々な国の会 …

贈与税の非課税制度のまとめ (水曜勉強会)

今回は木曜日に行われた水曜勉強会。講師は榊原税理士。受取配当金の益金不算入、非居 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④

海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …

事務所移転

10年間お世話になった赤坂から虎ノ門に引越中。いろいろあった事務所でした。お世話 …

PAGE TOP