移転価格税制 同時文書化と免除要件
投稿日:
平成29年4月1日以後開始する事業年度から、国外関連取引を行った法人に対して独立企業間価格を算定するために必要な書類(ローカルファイル)の確定申告期限までの作成等(=同時文書化)が義務付けられました。ただし、この「同時文書化」ですが、前期において、一の国外関連者との間で行った国外関連取引が、①取引金額50億円未満、かつ ②無形資産取引金額3億円未満である場合には免除されます。
この免除制度ですが、あくまでも”同時文書化”が免除されるだけですので、税務調査で当局から必要な書類の提出が求められ、一定期限内に提出されない場合には従来通り、推定課税等の対象になることにつき留意が必要です。
関連記事
-
-
IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)
今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …
-
-
慎ましく生きても、人生の大切な喜びはすべて味わえる
ビートたけしの言葉。尊敬します。 ———&# …
-
-
電子取引の電子データ保存 検索要件不要に(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は原田さんと田野さん。電子取引書類の電子保存の改正について解説 …
-
-
人気観光地の神社への税務調査事例(水曜オンライン勉強会)
今日のオンライン勉強会の講師は榊原さん。税務署による神社への税務調査事例について …
-
-
PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?
外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を …
-
-
税務署にも成績評価がある?
あるそうです。 前年度の実績や、ほかの税務署の成績と常に比較されているそうです。 …
-
-
税制改正大綱 足場リースに網がかけられます
2022年度の税制改正大綱が発表されましたが、いよいよ足場リースの節税スキームに …
-
-
“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!
新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。 例 …
- PREV
- 千葉銀行 香港支店
- NEXT
- 空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)