アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付

投稿日: 


 
資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であっても源泉所得税を徴収して納付しなければならないのでしょうか?
 
回答がYES/NO二分することが多いのは、理論上と実務上の考え方が少し異なることが原因です。

(理論上)
源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行いますので、役員報酬が未払いとなる場合には源泉徴収を行ったり、納付する義務はありません。 (役員賞与は、支払確定日から1年以内に支払わなければ、その1年経過日で支払があつたものとみなして、源泉所得税の納付義務が生じます)。

(実務上の話)
ただ実務上は、役員報酬が未払いであっても、それに対応する源泉所得税を納付するようにアドバイスする税務アドバイザーも多いです。そうしないと、税務調査の際の印象が悪いからです。役員報酬はお手盛りで金額を操作できる余地があるため、決算の段階で算出された会社の利益に応じて、役員報酬を後付けで決めて未払のままとすることができてしまうからです。

なので、会社に実際にお金が全くなく、役員報酬を支払うことが物理的に無理だったことを証明できるならば、印象が悪くなることもないため、源泉所得税の徴収/納付の必要もないように思いますが、印象の問題もあるため、役員報酬が未払いであっても、できれば源泉所得税は納付をしておく方が良い、という整理です。税務調査はコンピューターが行う訳ではありません。現実的には印象も当然入らざるを得ないため、税務調査を円滑に進めるためには印象が大事です。

 

所得税法183(源泉徴収義務)
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2  法人の法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。

 - ブログ

  関連記事

水曜勉強会 2015年もスタート

アルテスタでは毎週水曜日に社内勉強会を行います。従業員が持ち回りで講師を担当する …

一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の水野さんでした。仮想通貨の仕組みや、一般社団法人を使 …

Global Tax Network のGlobal conferenceに参加してきました!

アルテスタは、Global Tax Network(本部 米国ミネアポリス) の …

申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …

外国人の税務
日本の法人の数は?

国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。 平 …

海外中古不動産を利用した節税を問題視(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は私が担当しました。マイナンバーの記載省略の制度、タックスヘイ …

お問い合わせ
投資名目の2億円を私的流用 (新聞報道を解説)

投資セミナー運営者が投資資金を集めたものの、それを実際に投資せずに、私的に使って …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②

出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …

PAGE TOP