役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付
投稿日:
資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であっても源泉所得税を徴収して納付しなければならないのでしょうか?
(理論上)
源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行いますので、役員報酬が未払いとなる場合には源泉徴収を行ったり、納付する義務はありません。 (役員賞与は、支払確定日から1年以内に支払わなければ、その1年経過日で支払があつたものとみなして、源泉所得税の納付義務が生じます)。
(実務上の話)
ただ実務上は、役員報酬が未払いであっても、それに対応する源泉所得税を納付するようにアドバイスする税務アドバイザーも多いです。そうしないと、税務調査の際の印象が悪いからです。役員報酬はお手盛りで金額を操作できる余地があるため、決算の段階で算出された会社の利益に応じて、役員報酬を後付けで決めて未払のままとすることができてしまうからです。
なので、会社に実際にお金が全くなく、役員報酬を支払うことが物理的に無理だったことを証明できるならば、印象が悪くなることもないため、源泉所得税の徴収/納付の必要もないように思いますが、印象の問題もあるため、役員報酬が未払いであっても、できれば源泉所得税は納付をしておく方が良い、という整理です。税務調査はコンピューターが行う訳ではありません。現実的には印象も当然入らざるを得ないため、税務調査を円滑に進めるためには印象が大事です。
所得税法183(源泉徴収義務)
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2 法人の法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
関連記事
-
米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個 …
-
”特典条項”とは
少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …
-
消費税率引き上げ Web配信サービスに係る経過措置(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。消費税率の引き上げに関する経過措置について解説して …
-
外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長
法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さ …
-
マンチズバーガーシャック 旨い!
今日は、所得税の確定申告期限前の最後の金曜日。今夜も皆さんに残業して頂いてもらっ …
-
移転価格税制の調査動向①(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。移転価格税制に関する税務調査の動向について解説して …
-
社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」
「富裕層の相続「生前対策」コンサル手法」の社内勉強会を開催。1時間半の予定が、3 …
-
個人事業者(フリーランス)へ交通費等を支払った場合は源泉必要ですか?(水曜勉強会)
近年ですが、フリーランスとして働く人々が増加してますよね。例えば、当社がフリーラ …
- PREV
- 非上場株式の低額/高額譲渡①(水曜勉強会)
- NEXT
- 雇用調整助成金の収益計上時期