アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

法人番号(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説してもらいました。

2016-06-21

ここ1年の間で交付されるようになった法人番号ですが、マイナンバーのように利用範囲に制限はなく自由に利用することができます。国税庁法人番号公表サイトで検索をすることで、誰でも法人の基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)を調べることが可能になりました。法人番号は12桁の番号の前に検査用数字(チェックデジット)を1桁加えた13桁の番号ですが、この検査用数字を除いた12桁の番号は法務局が管理する「会社法人等番号」と同じ番号ですので覚えておくと便利です。

法務局で管理する会社法人等番号は、主に登記事項証明書の取得や商業登記等の際に使用されます。従来は会社が移転等して新たに登記記録を作成する際には、新たな会社法人等番号が付番されることとなってましたが、平成24年5月21日以後は移転等した後もそのまま同じ番号を継続して使用することとなりました。

国税庁で管理する法人番号も、会社名等を変更しても一度付番された番号が変わることはありません。また名刺や企業のHPにも記載できるなど、その利用範囲は会社法人等番号とは異なり多岐にわたり国際的な商取引でも活用が期待されているようです。

 

 - ブログ

  関連記事

今年の確定申告

忙しすぎる。。。 もう、これ以上、個人の確定申告は受けれません。。 スミマセン。 …

よくある税務相談
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘①~事業譲渡類似株式~(新聞報道を解説)

大手貴金属商社「ネットジャパン」の経営権売却をめぐり、東京国税局が、納税者側に約 …

海外ネットワーク
外国子会社から配当金を収受する場合

外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …

no image
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も

自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②

出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …

移転価格税制により多国籍企業が提出を求められる文書

平成28年4月1日以後開始事業年度から、多国籍グループ企業に属する法人は、各種文 …

千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー

タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …

INAA アジアミーティング

アルテスタが所属するINAAのアジアミーティングがドバイで行われました。 今回は …

PAGE TOP