DD費用(財務調査費用)は損金処理できるか?
投稿日:
M&Aで、他社の株式を買収する際に、仲介会社に報酬を支払うことがあります。このM&A仲介費用は、株式の購入のために要した費用となりますので、株式の購入対価と併せて、BSに計上されます。損金処理はできません。
それでは、M&Aに関連して、弁護士事務所や会計事務所に法務や財務調査報酬(=DD費用)を支払った場合はどうなるでしょうか?DD費用は、従来からその税務処理方法につきガイドラインが無かったため、その損金性に迷うことも多かったのですが、平成22年の国税不服審判所の裁決で、これら費用は、株式購入のために要した費用である場合には、その株式の取得価額に含める(BSに計上)と公表されました。(平成22年2月8日付国税不服審判所福岡支部裁決:TAINS FO-2-500)
この裁決事例では、①取締役会で株式を取得する旨を決議しており、②会計事務所との財務調査の業務委託契約書において、その調査の目的が株式の買収についての意思決定の参考とするためであるとされていること(特定の有価証券を購入する意図の下で当該有価証券の購入に関連して支出される費用に該当すること)が事実認定の根拠となっておりました。
どの企業を買収するのかがまだ決まっていない段階で、複数の企業の中から買収先を選定するために行う財務調査費用であれば、取得価額に含めないで損金算入することができますが、買収先を決定しており、最終的に買収するのかどうか、あるいは買収価額をいくらにするのかという判断のために行われた財務調査のための費用は、取得価額に算入することとなります。
関連記事
-
匿名組合分配金の免除に伴う源泉徴収
匿名組合が利益分配を行う場合、その分配について20.42%の源泉徴収を行うこ …
-
税制適格ストックオプション(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さんでした。今回は税制適格ストックオプションの要件につい …
-
子会社配当の源泉で多額の還付加算金が発生?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。子会社配当により、結果的に多額の還付加算金を収受で …
-
国外関連者(取引依存による認定)
国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外 …
-
バンコクでゴルフ
かなりご機嫌のゴルフでした。
-
ふるさと納税の返戻品は課税対象になるのか?
返戻品は課税対象になります。色々と意見が分かれるところですが、先日の国税局からの …
-
Kabusshiki Kaisha = KK (type of business entity)
■Outline and establishment Kabushiki Kai …
-
個人の預金通帳の取引記録?
法人に税務調査が行われる際に、代表者や財務担当者の個人の預金通帳が事前にチェック …
- PREV
- INAAアジア会議 @チェンナイにて
- NEXT
- タックスヘイブン税制