マイナンバー導入に際して各企業が準備しなければならないこと
投稿日:
平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されます。
導入に際して各企業は、番号法第12条に基づく安全管理措置である基本方針や取扱規定の作成を行う義務があるのと、同じく番号法第16条に基づき、従業員からのマイナンバー情報を受領する際に本人確認を行う必要があります。
多くの企業は、今年の11月位に扶養控除等申告書を配布する際に、各従業員からマイナンバーの情報を受領することを考えると、安全管理措置は、8~9月位から準備しなければならなくなる可能性があります。
詳細は追ってブログでもお知らせします。
関連記事
-
-
INAAの中間ミーティング
アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …
-
-
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)
相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …
-
-
空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しまし …
-
-
「租税回避行為」と「脱税」の違い。。
例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが …
-
-
非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点
2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …
-
-
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税
非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …
-
-
税務調査の対象となりやすい会社とは?
税務署には、国税庁、全国12か所の国税局/国税事務所、全国524か所の税務署を結 …
-
-
6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局
昨年の事案です。 脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目 …

