アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

マイナンバー導入に際して各企業が準備しなければならないこと

投稿日: 

平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されます。
導入に際して各企業は、番号法第12条に基づく安全管理措置である基本方針や取扱規定の作成を行う義務があるのと、同じく番号法第16条に基づき、従業員からのマイナンバー情報を受領する際に本人確認を行う必要があります。
個人所得税
多くの企業は、今年の11月位に扶養控除等申告書を配布する際に、各従業員からマイナンバーの情報を受領することを考えると、安全管理措置は、8~9月位から準備しなければならなくなる可能性があります。
詳細は追ってブログでもお知らせします。

 - ブログ

  関連記事

租税条約の特典条項とは

租税条約ですが2004年に日米租税条約の大改正が行われた頃から、この租税条約の適 …

日本からシンガポールへの渡航制限について

シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの …

プロゴルファーが獲得する賞金

プロゴルファーが獲得する賞金ですが、そのプロゴルファーが別途設立した法人で収受で …

本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!

本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …

(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。収益の認識基準に関する税制改正その他の税制改正につ …

非常事態宣言 緊急経済対策が発表されました

■雇用調整助成金 緊急対応期間(令和2年4月1日~6月 30 日まで)中、助成率 …

法人案内(シンガポール事務所)
米国法人が日本で合同会社を設立するメリット

米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス …

no image
持続化給付金 不正受給対応専門チーム

中小企業庁では、2020年6月に持続化給付金の不正受給対応の専門チームを発足し、 …

PAGE TOP