事業承継税制の改正(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん。事業承継税制がの拡充について解説してもらいました。
これまでは、対象となるオーナー会社株式の発行済株式総数の 2/3 相当分しか納税猶予の対象とならず、さらに2/3相当分の 80% しか納税猶予の対象とならりませんでした。実質的にには50%程度しか納税猶予の対象となりませんでしたが、平成30年1月以降の相続/贈与からは、これらの制限は撤廃され、全ての株式につき、納税猶予の措置が講じられます。
今後10年間で、平均引退年齢(70歳)に達する経営者は約245万人もいるそうで、上記の改正により事業承継税制の利用頻度は非常に多くなるものと考えられます。
関連記事
-
-
シャァザク
今日、マーキュリージェネラル弁護士法人の大阪本社を訪問しました。なんと、会議室に …
-
-
社会保険労務士 開業
開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …
-
-
賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいま …
-
-
代表取締役への退職金は要注意(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。国会を通過した税制改正法案、分掌変更に関する判決等 …
-
-
RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合
サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い …
-
-
相続対策として用いられるDESの税務リスク(水曜勉強会)
今日の講師は榊原さん。相続税の節税対策で利用することの多いDESについて、その制 …
-
-
大企業も欠損金の繰り戻し還付が可能に
現行は資本金1億円以下の企業に認められている法人税の欠損金の繰り戻し還付制度です …
-
-
投資名目の2億円を私的流用 (新聞報道を解説)
投資セミナー運営者が投資資金を集めたものの、それを実際に投資せずに、私的に使って …
- PREV
- 税理士試験の申込者数の減少
- NEXT
- 代表取締役への退職金は要注意(水曜勉強会)


