事業承継税制の改正(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん。事業承継税制がの拡充について解説してもらいました。
これまでは、対象となるオーナー会社株式の発行済株式総数の 2/3 相当分しか納税猶予の対象とならず、さらに2/3相当分の 80% しか納税猶予の対象とならりませんでした。実質的にには50%程度しか納税猶予の対象となりませんでしたが、平成30年1月以降の相続/贈与からは、これらの制限は撤廃され、全ての株式につき、納税猶予の措置が講じられます。
今後10年間で、平均引退年齢(70歳)に達する経営者は約245万人もいるそうで、上記の改正により事業承継税制の利用頻度は非常に多くなるものと考えられます。
関連記事
-
株主への配当支払時の利益準備金の繰り入れ
法人が株主に配当金を支払う場合には、資本金の1/4 に達するまで、配当金の1/1 …
-
相続税の申告期限内に遺産分割協議ができなかったら?
相続人が多く、意見がわかれ、なかなか遺産分割協議がまとまらない場合があります。相 …
-
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願い …
-
香港出張
香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …
-
取締役会を一切開催しないことは可能か?
【Q】当社は取締役会設置会社ですが、社外取締役、社内取締役が、国内外に分散してい …
-
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)
税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …
-
海外の財産に小規模宅地
海外に移住した親に相続が発生し、日本に残された相続人が、海外で親が住んでいた不動 …
-
海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)
(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …
- PREV
- 税理士試験の申込者数の減少
- NEXT
- 代表取締役への退職金は要注意(水曜勉強会)