アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

事業承継税制の改正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。事業承継税制がの拡充について解説してもらいました。

これまでは、対象となるオーナー会社株式の発行済株式総数の 2/3 相当分しか納税猶予の対象とならず、さらに2/3相当分の 80% しか納税猶予の対象とならりませんでした。実質的にには50%程度しか納税猶予の対象となりませんでしたが、平成30年1月以降の相続/贈与からは、これらの制限は撤廃され、全ての株式につき、納税猶予の措置が講じられます。

今後10年間で、平均引退年齢(70歳)に達する経営者は約245万人もいるそうで、上記の改正により事業承継税制の利用頻度は非常に多くなるものと考えられます。

 - ブログ , ,

  関連記事

1月27日 日米相続セミナー Torance/Lighthouse セミナールームにて

ご参加人数も60人を超えました。ご興味のある方は、お早目にお声がけください!

税務署へのタレコミ

 あまり気分の良い話しではないですが、 国税庁では、課税漏れに関する“タレコミ情 …

タックスヘイブン合算課税の改正2024年4月1日開始以後事業年度(水曜勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。インボイス制度の改正点や、国際税務の改正 …

雇用調整助成金の収益計上時期

新型コロナ禍において、雇用調整助成金の申請を行っている会社も多いと思いますが、申 …

no image
5400万円脱税容疑、柏のキャバクラ経営者ら逮捕 千葉

キャバクラを経営する法人経営者が逮捕されました。売上代金を3人の個人に取得させ、 …

Japan Branch Office(type of business entity)

■Outline and establishment Branch is gen …

居住者か非居住者か?② 税務調査

2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の …

業務案内(シンガポール事務所)
概算経費控除と青色申告特別控除

前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNG …

PAGE TOP