アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

事業承継税制の改正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。事業承継税制がの拡充について解説してもらいました。

これまでは、対象となるオーナー会社株式の発行済株式総数の 2/3 相当分しか納税猶予の対象とならず、さらに2/3相当分の 80% しか納税猶予の対象とならりませんでした。実質的にには50%程度しか納税猶予の対象となりませんでしたが、平成30年1月以降の相続/贈与からは、これらの制限は撤廃され、全ての株式につき、納税猶予の措置が講じられます。

今後10年間で、平均引退年齢(70歳)に達する経営者は約245万人もいるそうで、上記の改正により事業承継税制の利用頻度は非常に多くなるものと考えられます。

 - ブログ , ,

  関連記事

所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?

税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …

子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)

これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年 …

消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)

昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、 …

無敵のマスク😷
二次相続対策とは。遺産分割の基本戦略。

お父様がお亡くなりになり、相続人が、その配偶者と子供だけとなる場合があります。遺 …

馴染みの中華料理屋が閉店(*_*)

ここの麻婆麺、美味しかったし、TVでも特集されたのに。ちょっと自粛やりすぎじゃな …

地方税にも加算税が課されるのか?

税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加 …

資本金1000万円未満でも設立初年度から消費税の納税義務者に?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。消費税法上の、”特定新規設立法人” について …

PAGE TOP