アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

二次相続対策 ってどう考えれば良いか知ってますか?

投稿日: 

二次相続対策 ってどうやって計算すれば良いか教えます。一次相続での遺産分割協議を間違ると、相続財産に対して10%~20%もの額の相続税を、結果的に多く納付してしまう場合もあります。
Taxsaving
例えば、お父様に相続が発生した際(=一次相続)に、配偶者の税額軽減制度を最大限活用して、財産を配偶者に相続させてしまうと、配偶者に相続が発生した際(=二次相続)で、思わぬ相続税負担が生じることがあります。一次相続、二次相続でのトータルの税負担を最小化するように、一次相続での遺産分割を工夫することを、二次相続対策といいます。
二次相続対策は、まず一次相続での相続財産の価値を算定します。
(一次相続での相続財産価値)
預金A 100
預金B 200
株式 100
居住用不動産 100
投資用不動産 100
合計 600
次に、これら財産が10年後にどうなっているのかを予測します。
(10年後の財産)
預金A 0 (生活費として消費するため)
預金B 300 (毎年5%で運用)
株式 150 (毎年5%で運用)
居住用不動産 50 (時の経過による価値減少)
投資用不動産 150 (毎年5%で運用)
合計 650
一次相続だけ考えると、例えば全ての財産を50%配偶者が財産の50%、つまり300 (1.6億円の限度のことは省略)を相続すると、相続税を最小化させることができます。ただし、二次相続対策を検討すると、一次相続でのベストな遺産分割方法は異なることがあります。
一次、二次相続を通じた相続税の最小化させる分割案は、配偶者が、一次相続で、預金A100、居住用不動産100を取得、子供が他の財産400をする取得する案です。この場合、一次相続で、配偶者の税額軽減がフルに使えない分、多少相続税の納税が増えますが、二次相続で課税対象となる財産は50だけで済みます。
色々、税率等の前提条件を省略しましたが、イメージは伝わりましたか?
今後減少していく財産→配偶者
今後増加していく財産→子供
に分割させ、しかも一次相続で配偶者の税額軽減を効率的に使えるようにシミュレーションを行い、一次相続での最適な遺産分割案を策定すれば良いのです。

 - ブログ ,

  関連記事

タックスヘイブン税制の改正に注意~2020年3月期決算~

新しいタックスヘイブン税制ですが、海外子会社の2018年4月開始事業年度以後から …

富裕層の申告漏れが過去最高~CRSの効果~

全国の国税局が2019年6月までの1年間に実施した個人所得税の調査で、富裕層の申 …

INAA国際会議 インドCNKとの共同事業

INAAの国際会議では様々な国から会計事務所が集まってきているため、色々な国の会 …

タイ子会社設立時の出資方法
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)

タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …

(新聞報道を解説)  東京スター銀、取引先の海外進出支援

”東京スター銀行は3月30日、取引先への海外進出支援体制を拡充するため、東京コン …

海外ネットワーク
人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?

例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を …

個人情報保護方針
日台租税協定 いよいよ締結! (新聞報道を開設)

実は。現行法に従うと、台湾に住んでいるサラリーマンが日本に出張にくると、いくら台 …

新型コロナ対策 次亜塩素酸水

アルテスタでは、社内のウィルス消毒や、各社員携帯用のウィルス消毒液として、次亜塩 …

PAGE TOP