マイナンバー対応のシステム改修費用は修繕費 (水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は中野さん。マイナンバー対応のためのシステム改修費用の税務上の取り扱いを解説してもらいました。
マイナンバー法では、会社側が、個人番号の漏えいの防止等のために「安全管理措置」を講じなければなりません。その一つとして、技術的安全管理措置があり、具体的に①アクセス制御、②アクセス者の識別と認証、③外部からの不正アクセス等の防止、④情報漏えい等の防止 を行わなければならず、そのために給与計算ソフトや人事管理ソフトのバージョンアップを行う場合が多いです。
この場合、例えば、既存の給与計算システム(ソフトウエア)等への改修費用が
A: 現状の効用の維持等のための費用として「修繕費」に該当するのか
B: 新たな機能の追加・機能向上のための費用として「資本的支出」に該当するのか
問題となります。Aなら修繕費、Bなら固定資産計上となりますので、マイナンバー対策のみの目的でのバージョンアップは、修繕費と考えてよさそうです。
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