消費税計算端数処理はどうする?
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商品の価格は、原則として消費税を含めた総額で表示しなければなりません。これは「消費税転嫁対策特別措置法」というものに定められており、現状はまだ強制ではありませんが、2021年3月31日以降は強制となります。
ここで、税込価格を設定する場合においての端数処理が問題となります。
A) 税抜価格 188円 消費税 18.8円→切捨 ⇒税込価格206円(うち消費税18円)
B) 税抜価格 188円 消費税 18.8円→切上 ⇒税込価格207円(うち消費税19円)
国税庁HPには、”総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません” とされてますので、上記いずれの方法で価格設定しても構いません。
これが、一般消費者に対する取引価格だった場合には、一領収単位で認められる取引となっており、商品単品ごとに消費税等相当額の端数処理を行っている場合には適用できませんので、注意が必要です(経過措置2)。
![](http://www.altesta.com/wp-content/uploads/2014/05/Taxsaving.jpg)
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