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日台租税協定 いよいよ締結! (新聞報道を開設)

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実は。現行法に従うと、台湾に住んでいるサラリーマンが日本に出張にくると、いくら台湾で給与が払われていたとしても、その出張期間中に日本で勤務していた日数分の所得に対する所得税を日本で支払わなければなりません。。。一方、アメリカ等、租税条約を締結している国に住んでいる方については、日本での出張日数が183日以下であれば、日本で課税されることはありません。これを”183日ルール”と呼んでます。

このように比較すると、租税条約を結んでいない国とは、経済交流がなかなか円滑に行われませんよね。台湾とはいよいよ租税条約の一歩手前となる租税協定が結ばれます。今後のますますの両国の経済交流を期待しましょう!

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以下 時事通信 11月18日 20時48分配信
日台、月内に租税協定=二重課税回避で投資促進
【台北時事】日本と台湾が所得への二重課税回避や脱税行為防止を目的とする租税協定を締結することが18日、分かった。日台の交流窓口機関トップが25、26両日に東京で開かれる「日台貿易経済会議」で調印する見通しだ。進出企業の税負担を軽減して双方の投資を促す。現在、日本企業の台湾子会社が配当を日本の本社に送金する場合、金額の20%が源泉徴収されている。租税協定が発効すれば、同じ所得に対する台湾、日本の二重課税を避けるため、台湾での課税が減免される。また台湾企業の日本子会社も同様の措置を受ける。

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