個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?
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法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が取り消されてしまうというのは有名な話しです。ただ、個人については、期限後申告でも、青色申告の承認が取り消されることは無いんです。これ、当税理士法人の実務でも実証?済みです。
法人の青色申告の承認は次の場合に取り消されます(法人税法127条1項)。
1 業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存がちゃんとできていないとき、
2 帳簿書類について、税務署長の指示に従わなかつたこと。
3 帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
4 法人税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと 他
ところが、青色申告の承認取り消しを定めている所得税法150条では、上の4号の規定がないんです。理由は、、分かりません。
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