アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?

投稿日: 

米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人社員の日本での確定申告を請け負う機会が多いですが、その米国人社員につき、日本で発生した所得税住民税の納税の仕方で、注意が必要です。

米国人社員につき、日本で発生した所得税住民税ですが、日本の法人がしはった時点で、給与課税が確定し源泉徴収義務が生じますが、稀に、日本の法人側では、その所得税住民税は、米国法人のために立替払いしただけで、給与ではないと主張する法人もあります。この事例につき、国税不服審判所で採決事例として公表され、立替金処理したとしても、給与を支給したものとして、源泉徴収を行うように判断が下されました。


裁決事例集 No.41 – 255頁

請求人が、外国法人の出向元法人の依頼により、外国人出向者の日本における租税を日本の税務官署に納付し、これを出向元法人への立替金として経理処理しても、この立替金は、請求人が居住者である外国人出向者に対して給与等を支給したことになるから、請求人はこれに係る源泉徴収義務がある。

———————–

 - ブログ

  関連記事

申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …

法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …

外国人向けの日本国内旅行ツアー (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんでした。色々トピックはありましたが、ここでは消費税の …

一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の水野さんでした。仮想通貨の仕組みや、一般社団法人を使 …

no image
個人の預金通帳の取引記録?

法人に税務調査が行われる際に、代表者や財務担当者の個人の預金通帳が事前にチェック …

申告期限の個別延長が却下された!?

ある個人の税理士が、2019年分の確定申告書を最近提出しました。本来は2020年 …

海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)

今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広 …

(新聞報道を解説)  相続増税で相談急増(2015/4/23日経新聞)

 アルテスタでも、今年にはいってから、相続税に関する相談が大変多くなりました。。 …

PAGE TOP