法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でした。
法人契約の保険で、契約後2年1か月経過した時点で、解約返戻率が低い状態のまま個人に契約を変更し、その後 急激に解約返戻率が上がった状態で解約して、個人が解約返戻金を収受するというスキームの節税効果を検討しました。
現状検討されている議論を把握する限りにおいては、恐らく、、予め法人契約→個人に契約変更→個人で解約 という予定をあらかじめ立てていた場合には、節税効果は全くないと考えておいた方がよいでしょう。
関連記事
-
日本からシンガポールへの渡航制限について
シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの …
-
あけましておめでとうございます!
今年も宜しくお願い申し上げます。
-
上海に来ました。
上海は何年ぶりでしょうか。とても綺麗な街に変わっている印象を受けました。 実は、 …
-
某バンコクのゴルフ場にて
先日、バンコクでRoyalGemsというゴルフ場にいったのですが、そのゴルフ場で …
-
2017年所得税申告 非永住者が海外上場株式を譲渡した場合は注意!
非永住者が海外で上場されている株式を譲渡した場合ですが、下記のように改正となりま …
-
大阪出張
今日は、大阪にて、仕事で某プロゴルファーの方とお会いしたのですが、お土産にゴルフ …
-
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金が登場
テレワーク推進に関する助成金が創設されたので紹介します。自社でも使おうと思います …
-
国税OB元税理士ら4人逮捕 (新聞報道を解説)
この事件は、IT関連会社(恐らく出会系)が、恐らく外注費や広告費の名目を使い利益 …
- PREV
- 青色申告会
- NEXT
- 国税のクレジットカード払い