アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確認、最新の事業承継スキーム等説明してもらいましたが、その中で、帳簿書類の電子保存は果たして有利なのかどうか、議論になりました。

電子保存ですが、税務調査が行われた場合に、税務調査官に社内ネットワークに入られてしまうため、税務調査用にファイアウォールを別途設定しなければなりません。ネットワークへの入り方だったり、機器の使用方法の説明もしなけrばならない等、余計な手間が多い印象があります。あとは、なんと言っても、税務調査の際に、調査される資料の量は、紙保存の場合と比べて圧倒的に多くなっているのが実績です。電子保存は、あまりお勧めできないと言わざるを得ません。

 - ブログ

  関連記事

民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)

とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させ …

タイ進出時の名義株の注意点

今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。 タイ …

タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)

今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小 …

虎ノ門ヒルズでランチ

コロナ感染拡大防止による自粛依頼、社員で集まることはあまりなかったのですが、今回 …

パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査

国税当局が、パナマ文書を参考に税務調査を進めていると噂をききましたが、この1年間 …

税制改正のスケジュール

今回は、税制改正のスケジュールについてまとめてみました。 1) 8月末までに各省 …

個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?

個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬 …

グロスアップ計算とは?

所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …

PAGE TOP