アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

移転価格税制により多国籍企業が提出を求められる文書

投稿日: 

平成28年4月1日以後開始事業年度から、多国籍グループ企業に属する法人は、各種文書の提出が要求されるようになり、当事務所の関与先の親会社あらも、作成につき問い合わせを受けるようになりました。

①直前期の連結総売上1000億円以上の多国籍グループの中の日本法人/日本支店
⇒下記3つの事項を、e-taxで国税局に提出する。
■最終親会社等届出事項(最終親会社に関する情報) →日本子会社に提出義務有り!
■国別報告事項(国別の活動状況) →海外最終親外資者に提出義務有り!
 ※BEPSではCbCレポートとして作成が勧告。
■事業概況方向事項(グループ活動の全体像) →日本子会社に提出義務有り!
 ※BEPSではマスターファイルとして作成が勧告。
②一の国外関連者との取引について、前事業年度の取引合計額が50億円以上、又は無形資産取引の合計額が3億以上
⇒独立企業間価格の算定情報を作成し保存
 ※BEPSではローカルファイルとして作成が勧告
⇒調査官から提示が求められた場合には45日以内に提示(文書化対象取引でなければ60日以内)

 - ブログ

  関連記事

よくある税務相談
”特典条項”とは

少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …

帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …

未払賞与はこうやって調査される

事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …

PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?

外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を …

お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)

お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度 …

2015-02-27 水曜勉強会
固定資産の交換特例 (水曜勉強会)

今日の講師は会計士の山本さん。 資本的支出と修繕費の区分の事例と、固定資産の交換 …

小規模宅地の評価減 同居の定義?

昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …

Gooute 日本デザインのスマホを世界で販売

日本とシンガポール法人の税務会計業務関与させて頂いているGooute が、日本で …

PAGE TOP