アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

移転価格税制により多国籍企業が提出を求められる文書

投稿日: 

平成28年4月1日以後開始事業年度から、多国籍グループ企業に属する法人は、各種文書の提出が要求されるようになり、当事務所の関与先の親会社あらも、作成につき問い合わせを受けるようになりました。

①直前期の連結総売上1000億円以上の多国籍グループの中の日本法人/日本支店
⇒下記3つの事項を、e-taxで国税局に提出する。
■最終親会社等届出事項(最終親会社に関する情報) →日本子会社に提出義務有り!
■国別報告事項(国別の活動状況) →海外最終親外資者に提出義務有り!
 ※BEPSではCbCレポートとして作成が勧告。
■事業概況方向事項(グループ活動の全体像) →日本子会社に提出義務有り!
 ※BEPSではマスターファイルとして作成が勧告。
②一の国外関連者との取引について、前事業年度の取引合計額が50億円以上、又は無形資産取引の合計額が3億以上
⇒独立企業間価格の算定情報を作成し保存
 ※BEPSではローカルファイルとして作成が勧告
⇒調査官から提示が求められた場合には45日以内に提示(文書化対象取引でなければ60日以内)

 - ブログ

  関連記事

デンソー12億円課税取り消し!租税回避地巡り最高裁判決(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。デンソーが、シンガポール子会社につき受けた、12億 …

オーストリアから日本に駐在してきた方の健康保険料 日豪社会保障協定

米国から日本に勤務してきた方については、米国で加入している医療保険の種類によって …

コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員

日本から海外に駐在されている方や、海外法人に勤務されていた方の中で、コロナ禍で2 …

インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました

  2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …

欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)

繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前 …

たかが一度の負け。

子供の空手の試合に付き添いました。試合では、同級生の女の子に派手に中段蹴りをくら …

相続税 税務調査を受ける確率は?(水曜勉強会)

今日の講師は寺田さん。消費税のインボイス制度や、所得拡大促進税制等、重要なトピッ …

本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!

本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …

PAGE TOP