アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

Group Term Lifeについて

投稿日: 

米国から給与の支給を受けている方の米国の源泉徴収票(USW2)をみると、Group Term Life Insuranceという項目が良く出てきます。

Group Term Life Insurance は、従業員を被保険者とする期間を定めた保険契約で、一つの契約でグループ全体(最低10人以上)の社員の保証をカバーできる団体保険契約です。従業員の死亡又は重度の障害により保険金が支払われる生命保険契約です。

米国の税法では、本人分については、保険金額がUSD 50,000/人まで、配偶者や扶養義務者についてはUSD2,000/人までであれば、会社が支払った保険料に対して所得税は非課税となります。

日本の場合は、従業員一律でかけていれば、非課税ですね。家族分は課税でしょうか。。

IRC section 79 provides an exclusion for the first $50,000 of group-term life insurance coverage provided under a policy carried directly or indirectly by an employer. There are no tax consequences if the total amount of such policies does not exceed $50,000. The imputed cost of coverage in excess of $50,000 must be included in income, using the IRS Premium Table, and are subject to social security and Medicare taxes.

 

What is group life insurance

https://equitable.com/life-insurance/questions/what-is-group-life-insurance

 - ブログ

  関連記事

新たな税制改正案か?ペーパー会社課税

ペーパー会社は全て課税 海外税逃れ防止への新ルール判明 2016/9/27 19 …

年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)

年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案が …

消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④

海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …

4億円的中「馬券」脱税の公務員 税務署はどうしてわかった?(新聞報道を解説)

2012年と14年の2回、JRAの5レースすべての1着馬を当てる馬券を的中し、4 …

法人案内
「外れ馬券は経費」認めず=北海道の男性は敗訴-東京地裁

競馬の外れ馬券の購入費、大阪で起こった裁判では経費として認められたのですが、北海 …

北京の会計事務所でのミーティング

今日は北京市内で、こちらの会計事務所とのミーティングでした。スイスが本社だそうで …

一般社団法人を悪用した相続税にメス

銀行が、”相続対策”とかの名目で、新設した一般社団法人に資金を貸し付け、その資金 …

PAGE TOP