アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

所得税 振替納税依頼書の提出期限

投稿日: 

2020年分の所得税の納付に関しては、申告期限が2021年4月15日に延期されてるため、振替納税の依頼書の提出期限も4月15日になります。振替納税を選択した場合の所得税の振替日は5月31日です。

 - ブログ

  関連記事

アルテスタが選ばれる理由
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )

Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …

法人案内(シンガポール事務所)
輸出証明書の輸出者の名前が自社でなくても、輸出免税の適用は受けれる!

香港法人の日本子会社A社に税務調査が入りまして、日本子会社が香港に輸出してる物品 …

今年の確定申告

忙しすぎる。。。 もう、これ以上、個人の確定申告は受けれません。。 スミマセン。 …

移転価格税制の調査動向②

前回の http://www.altesta.com/info/2020/06/ …

ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …

会社設立後の経理・税務調査
税法上の中小企業の定義 ~中小企業に認められる優遇措置~

法人課税には、中小企業に税制上の優遇措置が設けられてます。期末資本金が1億円以下 …

特別取締役とは?

2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という …

少年野球

今日、私が低学年チームの監督を務めさせて頂いている野球チームの大会がありました。 …

PAGE TOP