アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も

投稿日: 

自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設備だけでなく、敷地も建立の経緯などを踏まえて相続税が非課税になる場合があります。

東京地裁が、ご神体と密接な関係のある敷地なら非課税にすべきという判決を出したのを受け、国税庁は昨年7月、それまでの一律課税の取り扱いを変更しました。

 

 - ブログ

  関連記事

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

無申告だった場合への”重加算税”の適用

法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …

インボイス制度 インボイス登録すべき?免税事業者はどう対応すべき?
ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …

シンガポール法人の法定監査要件の緩和

シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、 …

所得拡大促進税制

所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …

バンコク事務所との電話会議

バンコク事務所とは、毎月電話会議を行うようにしてます。この1ヵ月位は、バンコクの …

ふるさと納税 節税にはならないが得することもある(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。マイナンバー制度、電気通信事業者に関する消費税の …

PAGE TOP