稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も
投稿日:
自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設備だけでなく、敷地も建立の経緯などを踏まえて相続税が非課税になる場合があります。
東京地裁が、ご神体と密接な関係のある敷地なら非課税にすべきという判決を出したのを受け、国税庁は昨年7月、それまでの一律課税の取り扱いを変更しました。
関連記事
-
-
社会保険労務士 開業
開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …
-
-
東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった201 …
-
-
初心
昨夜、15年前にニューヨークでお世話になった方と食事しました。 筆者個人的な話し …
-
-
配偶者の税額軽減と二次相続対策 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。相続における配偶者の税額軽減、二次相続対策等を …
-
-
自己株式を買い取る際に資本金等の額がマイナスだった場合のみなし配当の計算
自己株式を買い取る際ですが、買い取りに要した金額のうち、”資本金等の額に対応する …
-
-
使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピック …
-
-
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件
シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …
-
-
外国法人 設置すべきは日本支店か、日本子会社か?
色々な視点がありますが、外国の法人が、既に日本の顧客に対して、自社製品を直接売り …
