稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も
投稿日:
自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設備だけでなく、敷地も建立の経緯などを踏まえて相続税が非課税になる場合があります。
東京地裁が、ご神体と密接な関係のある敷地なら非課税にすべきという判決を出したのを受け、国税庁は昨年7月、それまでの一律課税の取り扱いを変更しました。
関連記事
-
-
輸入消費税の還付
商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税 …
-
-
広大地の評価⇒2018年からの大改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。相続税法、広大地の評価減に関する大改正に …
-
-
Zenlogicのファーストサーバー 絶対契約したらダメ!
当税理士法人は、Zenlogicのファーストサーバーを使っているのですが、今日現 …
-
-
バンコク事務所移転
先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …
-
-
インターネット取引に関する消費税改正 (水曜勉強会)
今回の講師は佐々木さん。消費税の課税対象取引の改正について解説。 平成27年10 …
-
-
非常事態宣言 緊急経済対策が発表されました
■雇用調整助成金 緊急対応期間(令和2年4月1日~6月 30 日まで)中、助成率 …
-
-
タイでの千葉県人会
タイにも千葉県人会というものがあり、今回は初めて参加させて頂きました。写真はゴル …
-
-
日本法人のタイ進出サポート/バンコクオフィス
日本からタイへの進出相談が増えてきたため、久しぶりにバンコクオフィスにいきました …
