アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も

投稿日: 

自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設備だけでなく、敷地も建立の経緯などを踏まえて相続税が非課税になる場合があります。

東京地裁が、ご神体と密接な関係のある敷地なら非課税にすべきという判決を出したのを受け、国税庁は昨年7月、それまでの一律課税の取り扱いを変更しました。

 

 - ブログ

  関連記事

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …

INAA Traveller

アルテスタが所属するINAAには、週替わりで世界各国の事務所を紹介する INAA …

たかが一度の負け。

子供の空手の試合に付き添いました。試合では、同級生の女の子に派手に中段蹴りをくら …

米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認 …

INAA Group ミーティング

アルテスタ税理士法人は、国際的会計事務所グループ INAA Groupの日本代表 …

千葉銀行 香港支店

今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …

消費税の申告期限延長(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、佐々木さん。オンライン形式での勉強会です。今日は特に消費税 …

相続対策
IT関連業務の契約書の印紙税 

契約書に印紙を貼付しなければならないケースは多いですが、IT企業が取り交わす契約 …

PAGE TOP