アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も

投稿日: 

自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設備だけでなく、敷地も建立の経緯などを踏まえて相続税が非課税になる場合があります。

東京地裁が、ご神体と密接な関係のある敷地なら非課税にすべきという判決を出したのを受け、国税庁は昨年7月、それまでの一律課税の取り扱いを変更しました。

 

 - ブログ

  関連記事

外国人の税務
AKB運営会社が申告漏れ、3年で5億円(新聞報道を解説)

AKB運営会社が、AKBメンバーが住む家賃を負担していたようですが、この費用負担 …

メガ銀、リストラの嵐「1.9万人では足りない」 (新聞報道を解説)

メガバンクのリストラは衝撃ですね。フィンテックの台頭で、窓口業務担当の従業員が必 …

よくある税務相談
タックスヘイブン対策税制(新聞報道を解説)

昨年末ですが、サンリオが、タックスヘイブン対策税制により、追徴課税を受けました。 …

本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!

本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …

東京地裁 PE認定で新たな見解 (水曜勉強会)

今日の講師は苗代さん。皆、税務調査の対応で出払ってしまい。。今日は5人だけでの勉 …

信託税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。信託税制を説明してもらいました。 私達が通常目にす …

東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった201 …

某バンコクのゴルフ場にて

先日、バンコクでRoyalGemsというゴルフ場にいったのですが、そのゴルフ場で …

PAGE TOP