6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局
投稿日:
昨年の事案です。
脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目でお金を振り込み → そのペーパー会社Yは広告売上を申告せずに → Xの代表者が、ペーパー会社Yの口座からお金をそっくり引き出して自分で使ってしまう。。という方法があります。何故、このような手口が見つかってしまうのか?
通帳の記録をみると、どのATMで引き出されたのか、どの口座に振り込まれたのか、がわかりますし、引き出されたお金はたいていどこかの預金口座に預け入れるため、その預金口座のキャッシュカードや印鑑 なんかが机の引き出しに。。なんてことから、脱税がみつかります。あと、防犯カメラはの精度は、やはりすごいですね。実際にお金を引き出した人物は特定できます。あと、決め手になるのはこの取引に関与している人からの証言かな、、と個人的には思ってます。
以下日本経済新聞 2014/10/6
架空外注費を計上して約6500万円を脱税したとして、東京国税局が東京都渋谷区の広告会社Sと、同社社長を法人税法違反の疑いで東京地検に告発していたことが6日、分かった。関係者によると、同社は主に美容外科クリニックなどの広告を受注して業績を伸ばした。S社社長は事業実態のない法人2社にうその請求書を発行させ、架空の「支払広告料」を計上。いったん相手口座に振り込んだ後に、現金でキックバックさせていた。2012年9月期までの3年間に約2億円の所得を隠し、法人税約6500万円を免れた疑いが持たれている。
関連記事
-
-
確定申告 経費はどこまで認められる(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。確定申告時期ですが、個人の経費がどこまで必要 …
-
-
相続に関する民法改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。相続に関する民法改正について説明してもらいました。 …
-
-
東京地裁 PE認定で新たな見解 (水曜勉強会)
今日の講師は苗代さん。皆、税務調査の対応で出払ってしまい。。今日は5人だけでの勉 …
-
-
税法上の中小企業の定義 ~中小企業に認められる優遇措置~
法人課税には、中小企業に税制上の優遇措置が設けられてます。期末資本金が1億円以下 …
-
-
税務署へのタレコミ
あまり気分の良い話しではないですが、 国税庁では、課税漏れに関する“タレコミ情 …
-
-
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 (定期社内勉強会)
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 に関す …
-
-
タイはこれからお正月です。
日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …
-
-
コミッショネア取引はPE認定の対象に!
■コミッショネア取引とは 通常の販売代理取引は、例えば代理人S社(Pの100%子 …
- PREV
- 個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。
- NEXT
- 今年の甲子園大会
