アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局

投稿日: 

昨年の事案です。

脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目でお金を振り込み → そのペーパー会社Yは広告売上を申告せずに → Xの代表者が、ペーパー会社Yの口座からお金をそっくり引き出して自分で使ってしまう。。という方法があります。何故、このような手口が見つかってしまうのか?

通帳の記録をみると、どのATMで引き出されたのか、どの口座に振り込まれたのか、がわかりますし、引き出されたお金はたいていどこかの預金口座に預け入れるため、その預金口座のキャッシュカードや印鑑 なんかが机の引き出しに。。なんてことから、脱税がみつかります。あと、防犯カメラはの精度は、やはりすごいですね。実際にお金を引き出した人物は特定できます。あと、決め手になるのはこの取引に関与している人からの証言かな、、と個人的には思ってます。

以下日本経済新聞 2014/10/6

架空外注費を計上して約6500万円を脱税したとして、東京国税局が東京都渋谷区の広告会社Sと、同社社長を法人税法違反の疑いで東京地検に告発していたことが6日、分かった。関係者によると、同社は主に美容外科クリニックなどの広告を受注して業績を伸ばした。S社社長は事業実態のない法人2社にうその請求書を発行させ、架空の「支払広告料」を計上。いったん相手口座に振り込んだ後に、現金でキックバックさせていた。2012年9月期までの3年間に約2億円の所得を隠し、法人税約6500万円を免れた疑いが持たれている。

 - ブログ

  関連記事

空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関 …

居住者か非居住者か?① 税務調査

某国税局の資料調査課から、居住者か非居住者かが論点となる税務調査を受けました。 …

税務調査の対象となりやすい会社とは?

税務署には、国税庁、全国12か所の国税局/国税事務所、全国524か所の税務署を結 …

厚生年金等の脱退一時金に対する課税

日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保 …

no image
道路との高低差がある土地の相続税評価額の減額等々

税制改正により、平成27年から相続税の基礎控除が3000万円に下がり、相続税の申 …

タージマハール

先日、ニューデリーでの会議を終え、片道4時間かけてタージマハールに行ってきました …

法人案内(シンガポール事務所)
外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)

外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本 …

実効税率 平成29年3月決算期用

平成29年3月期の決算で税効果会計を適用する場合の実効税率は下記となります。

PAGE TOP