6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局
投稿日:
昨年の事案です。
脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目でお金を振り込み → そのペーパー会社Yは広告売上を申告せずに → Xの代表者が、ペーパー会社Yの口座からお金をそっくり引き出して自分で使ってしまう。。という方法があります。何故、このような手口が見つかってしまうのか?
通帳の記録をみると、どのATMで引き出されたのか、どの口座に振り込まれたのか、がわかりますし、引き出されたお金はたいていどこかの預金口座に預け入れるため、その預金口座のキャッシュカードや印鑑 なんかが机の引き出しに。。なんてことから、脱税がみつかります。あと、防犯カメラはの精度は、やはりすごいですね。実際にお金を引き出した人物は特定できます。あと、決め手になるのはこの取引に関与している人からの証言かな、、と個人的には思ってます。
以下日本経済新聞 2014/10/6
架空外注費を計上して約6500万円を脱税したとして、東京国税局が東京都渋谷区の広告会社Sと、同社社長を法人税法違反の疑いで東京地検に告発していたことが6日、分かった。関係者によると、同社は主に美容外科クリニックなどの広告を受注して業績を伸ばした。S社社長は事業実態のない法人2社にうその請求書を発行させ、架空の「支払広告料」を計上。いったん相手口座に振り込んだ後に、現金でキックバックさせていた。2012年9月期までの3年間に約2億円の所得を隠し、法人税約6500万円を免れた疑いが持たれている。
関連記事
-
-
貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲(水曜勉強会)
今日の勉強会では、相続の際に、賃貸不動産の一部に空室が生じていた場合の評価方法に …
-
-
相続税:生前贈与加算の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。相続税における生前贈与加算の改正について解説しても …
-
-
タックスヘイブン対策税制の対象となる国
法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という …
-
-
財産債務調書
”国外財産調書”とは、5,000万円を超える国外財産を有するものに保有財産の申告 …
-
-
1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。注目の税制改正について説明してくれました。 法人が、1年目 …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④
海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …
-
-
なぜパナマ文書があそこまで注目されたのか?BEPSプロジェクトとの関係(新聞報道を解説)
なぜパナマ文書があそこまで報道され、特にヨーロッパ中心に税務情報開示の透明化が一 …
-
-
取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?
1 旧商法では書面決議NG旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決 …
- PREV
- 個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。
- NEXT
- 今年の甲子園大会
