6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局
投稿日:
昨年の事案です。
脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目でお金を振り込み → そのペーパー会社Yは広告売上を申告せずに → Xの代表者が、ペーパー会社Yの口座からお金をそっくり引き出して自分で使ってしまう。。という方法があります。何故、このような手口が見つかってしまうのか?
通帳の記録をみると、どのATMで引き出されたのか、どの口座に振り込まれたのか、がわかりますし、引き出されたお金はたいていどこかの預金口座に預け入れるため、その預金口座のキャッシュカードや印鑑 なんかが机の引き出しに。。なんてことから、脱税がみつかります。あと、防犯カメラはの精度は、やはりすごいですね。実際にお金を引き出した人物は特定できます。あと、決め手になるのはこの取引に関与している人からの証言かな、、と個人的には思ってます。
以下日本経済新聞 2014/10/6
架空外注費を計上して約6500万円を脱税したとして、東京国税局が東京都渋谷区の広告会社Sと、同社社長を法人税法違反の疑いで東京地検に告発していたことが6日、分かった。関係者によると、同社は主に美容外科クリニックなどの広告を受注して業績を伸ばした。S社社長は事業実態のない法人2社にうその請求書を発行させ、架空の「支払広告料」を計上。いったん相手口座に振り込んだ後に、現金でキックバックさせていた。2012年9月期までの3年間に約2億円の所得を隠し、法人税約6500万円を免れた疑いが持たれている。
関連記事
-
-
Board Meeting INAA @モントリオール
モントリオールでINAAのBoard Meeting が行われてます。アルテスタ …
-
-
ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …
-
-
消費税の輸出免税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん 消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り …
-
-
取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?
1 旧商法では書面決議NG旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決 …
-
-
相続開始前3年以内の贈与は相続税が課されるが。。
相続開始前3年以内(=死亡の日から遡って3年以内)に、被相続人から贈与を受けてい …
-
-
消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)
昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、 …
-
-
緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)
今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うも …
-
-
北京の会計事務所でのミーティング
今日は北京市内で、こちらの会計事務所とのミーティングでした。スイスが本社だそうで …
- PREV
- 個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。
- NEXT
- 今年の甲子園大会
