人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?
投稿日:
例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を提供した場合や、技術的なITサポートを行った場合ですが、この業務は国内源泉所得に該当することとなり、この外国法人に報酬を支払う日本企業は、20.42%の税率で、源泉徴収を行わなければなりません。
租税条約においては別途の規定が定められているため、事前の租税条約の届出により、この課税を免れることができるため、是非注意が必要です。https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf/255.pdf
所得税法161条第二号”では、芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者や、科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務提供がこれに該当するものと規定されてます。
関連記事
-
デューディリ費用は株式の取得価額か一時の損金か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。色々なトピックについて解説してもらったのですが、今 …
-
お花見🌸
芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!
-
国外関連者(取引依存による認定)
国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外 …
-
「空き家に係る3000万円控除の特例」と「小規模宅地特例」との併用
できます。 小規模宅地の評価減(特定居住用宅地)の要件を整理すると。。。 ①被相 …
-
メッシに懲役1年10月を求刑 (新聞報道を解説)
結構大きな事件になってしまいましたね。 ポイントは、全世界的にその国に住んでいる …
-
某バンコクのゴルフ場にて
先日、バンコクでRoyalGemsというゴルフ場にいったのですが、そのゴルフ場で …
-
今日は
所長と、ゴルフにダブルスの試合出ました。ゴルフはメンタルスポーツ。入れコミすぎは …
-
個人の預金通帳の取引記録?
法人に税務調査が行われる際に、代表者や財務担当者の個人の預金通帳が事前にチェック …
- PREV
- タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)
- NEXT
- 李知姫選手3億円申告漏れ指摘(新聞報道を開設)