アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は山本さん。注目の税制改正について説明してくれました。

2016-04-26

法人が、1年目に消費税の課税事業者となったうえでマンションを建築し、2年目に簡易課税の適用を受けた上でそのマンションを売却する場合には、1年目は建築代金につき消費税の控除を受けることができて、さらにその翌年も、みなし仕入税率により、実際に支出がないにも関わらず消費税の控除をうけることができます。

ということに対して、平成28年4月以降から網がかかりました。1000万円以上の消費税課税対象仕入で、棚卸資産(固定資産該当、ソフトウェア該当等)に該当するものがあった場合には、その翌年は簡易課税の適用を受けることはできなくなります。

 

 

 - ブログ

  関連記事

2015年3月18日 水曜勉強会
主要税制改正項目 (水曜勉強会)

個人確定申告の仕事が忙しかったので、先週はお休み。今週2週間分の勉強会を開きまし …

税理士試験受験者数の推移

令和4年度の税理士試験の受験者数が発表されました。ここ10年以上減少し続けてまし …

相続対策
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)

相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …

インボイス制度 結局今の請求書に何を追加で記載すればいいの?

2023年10月から開始するインボイス制度 現在発行している請求書の記載様式を一 …

Zenlogicのファーストサーバー 絶対契約したらダメ!

当税理士法人は、Zenlogicのファーストサーバーを使っているのですが、今日現 …

年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)

年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案が …

某バンコクのゴルフ場にて

先日、バンコクでRoyalGemsというゴルフ場にいったのですが、そのゴルフ場で …

Board Meeting INAA @モントリオール

モントリオールでINAAのBoard Meeting が行われてます。アルテスタ …

PAGE TOP