アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は山本さん。注目の税制改正について説明してくれました。

2016-04-26

法人が、1年目に消費税の課税事業者となったうえでマンションを建築し、2年目に簡易課税の適用を受けた上でそのマンションを売却する場合には、1年目は建築代金につき消費税の控除を受けることができて、さらにその翌年も、みなし仕入税率により、実際に支出がないにも関わらず消費税の控除をうけることができます。

ということに対して、平成28年4月以降から網がかかりました。1000万円以上の消費税課税対象仕入で、棚卸資産(固定資産該当、ソフトウェア該当等)に該当するものがあった場合には、その翌年は簡易課税の適用を受けることはできなくなります。

 

 

 - ブログ

  関連記事

飲食店への税務調査 

飲食店では、現金売上を意図的に申告しないことが多いため、現金売上の漏れが無いか否 …

no image
両親の社会保険料の負担

離れて暮らしている家族(特にお子様やご両親)の社会保険料を負担した場合には、その …

シンガポールから戻りました。

シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …

10月開始のインボイス制度 音楽印税に波紋 JASRACの減額通知に翻弄される作曲家(ニュース記事を解説)

2023.10.1 産経新聞 これまではJASRACから印税権者に音楽使用料を分 …

国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正 …

国税庁14兆円分の海外口座情報入手(新聞報道を解説)

国税庁の発表(2023年1月31日)によると、各国との情報交換制度を利用して、2 …

忘年会

事務所の忘年会は、毎年、赤坂の”炭火焼肉ゆずり”。 ここの肉はほんと旨い! オー …

税制改正のスケジュール

今回は、税制改正のスケジュールについてまとめてみました。 1) 8月末までに各省 …

PAGE TOP