1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は山本さん。注目の税制改正について説明してくれました。

法人が、1年目に消費税の課税事業者となったうえでマンションを建築し、2年目に簡易課税の適用を受けた上でそのマンションを売却する場合には、1年目は建築代金につき消費税の控除を受けることができて、さらにその翌年も、みなし仕入税率により、実際に支出がないにも関わらず消費税の控除をうけることができます。
ということに対して、平成28年4月以降から網がかかりました。1000万円以上の消費税課税対象仕入で、棚卸資産(固定資産該当、ソフトウェア該当等)に該当するものがあった場合には、その翌年は簡易課税の適用を受けることはできなくなります。
関連記事
-
-
「私的7500万円」国税指摘 西武文理元学園長の経費(新聞報道を解説)
今回の報道ですが、気になる点がありました。 約3か月程前の報道では、文理佐藤学園 …
-
-
外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?
米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人 …
-
-
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用
平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …
-
-
外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務
日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければな …
-
-
新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ
新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …
-
-
人的役務提供事業と租税条約の関係
外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …
-
-
1099-INT Treasury Note
外国の1099を見るときに、1099-INTの区分も注意して下さい。外国の銀行の …
-
-
銀行、投資に活路 マイナス金利で融資低迷 ファンド続々、リスク覚悟(新聞報道を解説)
最近、銀行各行が、融資だけではなく、様々な特徴を活かした投資ファンドを創設し、融 …
