アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は山本さん。注目の税制改正について説明してくれました。

2016-04-26

法人が、1年目に消費税の課税事業者となったうえでマンションを建築し、2年目に簡易課税の適用を受けた上でそのマンションを売却する場合には、1年目は建築代金につき消費税の控除を受けることができて、さらにその翌年も、みなし仕入税率により、実際に支出がないにも関わらず消費税の控除をうけることができます。

ということに対して、平成28年4月以降から網がかかりました。1000万円以上の消費税課税対象仕入で、棚卸資産(固定資産該当、ソフトウェア該当等)に該当するものがあった場合には、その翌年は簡易課税の適用を受けることはできなくなります。

 

 

 - ブログ

  関連記事

税理士任せで申告漏れ。税理士の責任を問うことはできる?

以前、韓国の人気女優が、韓国で3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申 …

タワーマンションは評価が低め
孫正義氏の130億円の節税(相続対策)

孫正義氏は、銀座ティファニービルを320億円で購入。期待利回りは2.6%と低いた …

採用案内
個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。

これまでは、所得2000万円以上の個人は、全員 財産及び債務の明細書を提出するよ …

日台租税協定 2017年1月から適用開始(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。税制改正大綱や、子会社出向者に支払う格差補てん金、 …

使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピック …

no image
外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長

法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さ …

外国法人の日本進出
人的役務提供事業と租税条約の関係

外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …

no image
厚生年金に未加入法人への調査徹底。。

今夜UGP様で開催された社内勉強会で、社労士の小池先生から、社会保険に未加入法人 …

PAGE TOP