外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務
投稿日:
日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければなりません(所得税法第204条)。ただし、海外の翻訳業者に翻訳料を支払う場合には状況が変わります。
1 その国と日本とが租税条約を締結している場合
-著作権のある文献の翻訳を依頼した場合→ 翻訳料は”著作権の使用料”とみなされる場合があります。その場合は著作権の使用料に関する規定に従い源泉徴収義務を判断します。
-上記以外の場合→ 人的役務の提供事業の条項で源泉徴収義務を判断します。インド等の一部の例外を除き、多くの場合役務提供地主義となり日本での源泉徴収義務は無くなります。
2 租税条約が締結されていない場合 (例:台湾人に翻訳を委託等のケース→日本の所得税法に従います)
-著作権のある文献の翻訳を依頼した場合→ 翻訳料は”著作権の使用料”とみなされる場合があります。その場合は20.42%の率で源泉徴収しなければなりません。
-上記以外の場合→ 人的役務の提供事業となり、役務提供地主義に従い日本での源泉徴収義務は無くなります。
関連記事
-
持ち株比率と株主の権利
会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのよ …
-
高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、 …
-
令和3年度の税制改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。令和3年度の税制改正の方向性について解説してもらい …
-
10年任期の会社の役員重任登記忘れに注意
役員任期を10年とすることができるようになってから、10年が経過しました。 とい …
-
ホーチミンのカフェで
ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …
-
賃上げ・設備投資税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さんです。平成30年度税制改正で、現行の所得拡大促進税制 …
-
OCR用紙 納税管理人を選任している所得税確定申告 還付口座を本人口座に
アルテスタで関与する確定申告は、今や7割位の方が外国人となってしまいました。納税 …
-
税逃れ課税、対象国拡大 法人税率20%以上も 財務省検討
タックスヘイブン対策税制の改正案 現在、税率が20%未満の国に子会社を有している …
- PREV
- 10年ぶりのニューヨーク
- NEXT
- 賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)