アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

従業員の売上代金着服に対する重加算税の適用(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さん。外形標準課税の見直後調査、空家の譲渡特例の通知義務、欠損金の繰越控除や減価償却制度の改正について説明してもらいました。その中でも、税務調査において、例えば従業員が売上代金を着服したことにより結果的に売上の申告漏れを指摘された場合、重加算税の適用の有無を説明します。

2016-09-21

税法では、「納税者」が売上代金を隠ぺいした場合には、重加算税が適用されるとされてます。上記の事例は、従業員が隠ぺいしていたので、納税者が隠ぺいした訳ではありませんので、重加算税の対象とするのか否かについては、議論が別れるところの様です。現状実務上は、会社=納税者が、監督義務を怠っていた場合には、重加算税を適用する、という切り分けになっているようです。

 

 - ブログ ,

  関連記事

海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)

今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広 …

香港出張

今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …

外国人の税務
日本の法人の数は?

国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。 平 …

申告書を郵送で提出する場合の注意

申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には …

事業承継税制の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。事業承継税制がの拡充について解説してもらいました。 …

帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)

今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …

ホーチミンのカフェで

ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …

大型の税務調査が行われやすい時期

お盆明けの最初の火曜日が圧倒的です。 ひとむかし前は、お盆明けの月曜だったのです …

PAGE TOP