アルテスタ税理士法人

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海外のタレントを日本に呼んだ場合の報酬(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は榊原さんです。業績連動給与の改製や、裁判事例等を説明してもらいました。個人確定申告の作業が大詰めを迎えてたので、、、今日の勉強会は30分だけでした。。

海外のタレントやスポーツ選手を呼んで、日本で興業させた場合、その取引は国内取引になるため、課税対象取引となりますので、注意が必要です。

 

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