借地権の認定課税 (水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さんです。印紙税、経営強化税制等を解説してもらいましたが、借地権の認定課税についての説明で議論白熱。

借地権の認定課税ですが、個人が法人に土地を貸した場合や、法人が別のグループ法人に土地を貸した場合、その土地の賃借につき借地権代が支払われていなかった際に、借地権相当額の贈与があったものとして、借地権を支払わずに土地を借りている側に、借地権相当額の受贈益課税が行われるという(=借地権認定課税)、かなりシリアスな課税です。現実的には、”土地の無償返還に関する届出書”を提出して、借地権代を支払わなくても借地権認定課税が行われない様にします。
しかし、土地の無償返還に関する届出書を提出しない場合でも、相当の地代(=更地価額の6%) は支払わなければなりません。数年前の調査で、”土地の無償返還に関する届出書”を提出していた法人に対して、相当の地代を支払ってますか? と国税調査官から指摘を受けました。当時は相当の地代を支払っていたのですが、土地の更地額が上昇する場合があり、税務調査でも指摘をされることがあるので、地代の定期的な見直しには注意しておく必要があります。
関連記事
-
-
インボイス登録期限 2023年9月に延期
2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は …
-
-
デンソー12億円課税取り消し!租税回避地巡り最高裁判決(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。デンソーが、シンガポール子会社につき受けた、12億 …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④
海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …
-
-
「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係
「PEなければ課税なし」の原則 外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日 …
-
-
アイルランド法人の日本支店はPEに該当せず
アイルランド法人が設置した日本支店に対するPE認定の可否につき東京国税局が指針を …
-
-
銀行、投資に活路 マイナス金利で融資低迷 ファンド続々、リスク覚悟(新聞報道を解説)
最近、銀行各行が、融資だけではなく、様々な特徴を活かした投資ファンドを創設し、融 …
-
-
海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)
今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広 …
-
-
10年間限定の事業承継税制特例制度(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん 事業承継税制と、今年から改正された、10年間限定の …
- PREV
- RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合
- NEXT
- 印紙税 (水曜勉強会)
