アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

借地権の認定課税 (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さんです。印紙税、経営強化税制等を解説してもらいましたが、借地権の認定課税についての説明で議論白熱。

借地権の認定課税ですが、個人が法人に土地を貸した場合や、法人が別のグループ法人に土地を貸した場合、その土地の賃借につき借地権代が支払われていなかった際に、借地権相当額の贈与があったものとして、借地権を支払わずに土地を借りている側に、借地権相当額の受贈益課税が行われるという(=借地権認定課税)、かなりシリアスな課税です。現実的には、”土地の無償返還に関する届出書”を提出して、借地権代を支払わなくても借地権認定課税が行われない様にします。

しかし、土地の無償返還に関する届出書を提出しない場合でも、相当の地代(=更地価額の6%) は支払わなければなりません。数年前の調査で、”土地の無償返還に関する届出書”を提出していた法人に対して、相当の地代を支払ってますか? と国税調査官から指摘を受けました。当時は相当の地代を支払っていたのですが、土地の更地額が上昇する場合があり、税務調査でも指摘をされることがあるので、地代の定期的な見直しには注意しておく必要があります。

 - ブログ

  関連記事

個人事業者(フリーランス)へ交通費等を支払った場合は源泉必要ですか?(水曜勉強会)

近年ですが、フリーランスとして働く人々が増加してますよね。例えば、当社がフリーラ …

確定申告

3/1-3/15 はかなり忙しく、皆夜遅くまで仕事してるので、毎晩夕食が用意され …

ふるさと納税の返戻品は課税対象になるのか?

返戻品は課税対象になります。色々と意見が分かれるところですが、先日の国税局からの …

相続対策
IT関連業務の契約書の印紙税 

契約書に印紙を貼付しなければならないケースは多いですが、IT企業が取り交わす契約 …

大阪出張

今日は、大阪にて、仕事で某プロゴルファーの方とお会いしたのですが、お土産にゴルフ …

JP taxation for family trust

Family trust is sometimes taxed as a cor …

採用案内
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算

予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …

香港出張 ”100万ドルの夜景” の由来

今日まで、香港での会社を設立されるお客様のサポートをしてました。 香港といえば1 …

PAGE TOP