借地権の認定課税 (水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さんです。印紙税、経営強化税制等を解説してもらいましたが、借地権の認定課税についての説明で議論白熱。

借地権の認定課税ですが、個人が法人に土地を貸した場合や、法人が別のグループ法人に土地を貸した場合、その土地の賃借につき借地権代が支払われていなかった際に、借地権相当額の贈与があったものとして、借地権を支払わずに土地を借りている側に、借地権相当額の受贈益課税が行われるという(=借地権認定課税)、かなりシリアスな課税です。現実的には、”土地の無償返還に関する届出書”を提出して、借地権代を支払わなくても借地権認定課税が行われない様にします。
しかし、土地の無償返還に関する届出書を提出しない場合でも、相当の地代(=更地価額の6%) は支払わなければなりません。数年前の調査で、”土地の無償返還に関する届出書”を提出していた法人に対して、相当の地代を支払ってますか? と国税調査官から指摘を受けました。当時は相当の地代を支払っていたのですが、土地の更地額が上昇する場合があり、税務調査でも指摘をされることがあるので、地代の定期的な見直しには注意しておく必要があります。
関連記事
-
-
名義株認定 税務署の判断を国税不服審判所が却下!(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は税理士の中川さん。税務当局が平成29年1月に行った名義株認定 …
-
-
租税条約の特典条項とは
租税条約ですが2004年に日米租税条約の大改正が行われた頃から、この租税条約の適 …
-
-
郵便による提出
提出期限は7月31日。書類を郵送で提出しようとするときは、7月31日までに郵便局 …
-
-
CCCJ Canada/Japan tax and business start up seminar (supported by Altesta Corporation)
https://www.cccj.or.jp/events/cccj-canad …
-
-
移転価格税制 同時文書化と免除要件
平成29年4月1日以後開始する事業年度から、国外関連取引を行った法人に対して独立 …
-
-
上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合
上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、 …
-
-
個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?
法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が …
-
-
インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税
自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業 …
- PREV
- RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合
- NEXT
- 印紙税 (水曜勉強会)
