アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

借地権の認定課税 (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さんです。印紙税、経営強化税制等を解説してもらいましたが、借地権の認定課税についての説明で議論白熱。

借地権の認定課税ですが、個人が法人に土地を貸した場合や、法人が別のグループ法人に土地を貸した場合、その土地の賃借につき借地権代が支払われていなかった際に、借地権相当額の贈与があったものとして、借地権を支払わずに土地を借りている側に、借地権相当額の受贈益課税が行われるという(=借地権認定課税)、かなりシリアスな課税です。現実的には、”土地の無償返還に関する届出書”を提出して、借地権代を支払わなくても借地権認定課税が行われない様にします。

しかし、土地の無償返還に関する届出書を提出しない場合でも、相当の地代(=更地価額の6%) は支払わなければなりません。数年前の調査で、”土地の無償返還に関する届出書”を提出していた法人に対して、相当の地代を支払ってますか? と国税調査官から指摘を受けました。当時は相当の地代を支払っていたのですが、土地の更地額が上昇する場合があり、税務調査でも指摘をされることがあるので、地代の定期的な見直しには注意しておく必要があります。

 - ブログ

  関連記事

賃上げ・設備投資税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。平成30年度税制改正で、現行の所得拡大促進税制 …

採用案内
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算

予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …

10年ぶりのニューヨーク

15年位前まで、ニューヨークの会計事務所で働いてましたので、懐かしいです。当時知 …

GACKTさんへの査察調査に対する誤解(新聞報道を解説)

2012年頃にGACKTさんに、東京国税局査察部 “通称 マルサ”に …

外国法人の日本進出
社会保険労務士 開業

開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …

外国人の税務
スイカチャージ、パスモチャージの利用明細

5000円をスイカチャージして、全額交通費で経費計上。実際にその方は電車には乗ら …

非永住者⇒海外上場株式が課税となります!

2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤

税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …

PAGE TOP