アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

借地権の認定課税 (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さんです。印紙税、経営強化税制等を解説してもらいましたが、借地権の認定課税についての説明で議論白熱。

借地権の認定課税ですが、個人が法人に土地を貸した場合や、法人が別のグループ法人に土地を貸した場合、その土地の賃借につき借地権代が支払われていなかった際に、借地権相当額の贈与があったものとして、借地権を支払わずに土地を借りている側に、借地権相当額の受贈益課税が行われるという(=借地権認定課税)、かなりシリアスな課税です。現実的には、”土地の無償返還に関する届出書”を提出して、借地権代を支払わなくても借地権認定課税が行われない様にします。

しかし、土地の無償返還に関する届出書を提出しない場合でも、相当の地代(=更地価額の6%) は支払わなければなりません。数年前の調査で、”土地の無償返還に関する届出書”を提出していた法人に対して、相当の地代を支払ってますか? と国税調査官から指摘を受けました。当時は相当の地代を支払っていたのですが、土地の更地額が上昇する場合があり、税務調査でも指摘をされることがあるので、地代の定期的な見直しには注意しておく必要があります。

 - ブログ

  関連記事

バンコク事務所移転

バンコク事務所 少しだけ住所移転しました。最寄り駅は、旧事務所と同じく、BTSチ …

ここのビール うまい!

金曜!近くのおしゃれな ビアマーケットに来ました。お疲れ様でした !!Craft …

香港出張

香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …

外国法人の日本進出
社会保険労務士 開業

開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …

外国人の税務
Dependent deduction for dependent living outside Japan (attachment)

  Following documents must be attac …

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

US Tax Return filing due date extended to May 17, 2021.

IRS had just announced on March 17 that …

税理士の在宅勤務は可能か?

凄く時代遅れな話しなのですが、税理士法上、税理士は登録している事務所所在地とは別 …

PAGE TOP