アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

公社債の譲渡の課税関係

投稿日: 

2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社債等は「特定公社債等(国債や地方債など)」と「一般公社債等(特定公社債等以外の公社債等)」に区分されました。特定公社債等・一般公社債等ともに、譲渡所得は改正前は非課税であったのは、改正後は20%申告分離課税となり、さらに特定公社債等は利子所得も申告分離課税(申告不要制度も適用可)となる一方で、一般公社債等の利子所得は20%“源泉”分離課税を維持します。

さらに、改正前は、公社債等と株式等は区分されており、公社債等の譲渡による損益通算はできませんでした。しかし改正後は「特定公社債等・上場株式等」、「一般公社債等・一般株式等(非上場株式等)」として区分されるため、特定公社債等と上場株式等の譲渡損益と配当所得・利子所得との損益通算が可能となります。(措置法37の12の2①)。また、特定公社債等は上場株式等と同様に譲渡損の繰越控除の対象となり特定口座に受け入れることもできます。一般公社債等については、一般株式等との譲渡損益の通算をすることは可能となりました。(措置法37の10)

 

 - ブログ

  関連記事

no image
外国企業のクラウドサービスを利用したら、利用する側が消費税を払う??

平成27年10月1日より、外国法人に対して支払うクラウドサービスや、広告配信料、 …

移転価格税制の調査動向②

前回の http://www.altesta.com/info/2020/06/ …

インボイス制度の問題点(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。5年後(2023年10月1日)から施行されるイン …

今年の年末調整は再計算が大幅増加か?配偶者控除、配偶者特別控除の計算要注意(水曜勉強会)

2018年12月からの年末調整計算については再計算の対象者が増えそうです。201 …

取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?

1 旧商法では書面決議NG旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決 …

no image
(新聞報道を解説)  「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」

「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …

no image
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も

自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …

輸入消費税の還付

商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税 …

PAGE TOP