アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

公社債の譲渡の課税関係

投稿日: 

2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社債等は「特定公社債等(国債や地方債など)」と「一般公社債等(特定公社債等以外の公社債等)」に区分されました。特定公社債等・一般公社債等ともに、譲渡所得は改正前は非課税であったのは、改正後は20%申告分離課税となり、さらに特定公社債等は利子所得も申告分離課税(申告不要制度も適用可)となる一方で、一般公社債等の利子所得は20%“源泉”分離課税を維持します。

さらに、改正前は、公社債等と株式等は区分されており、公社債等の譲渡による損益通算はできませんでした。しかし改正後は「特定公社債等・上場株式等」、「一般公社債等・一般株式等(非上場株式等)」として区分されるため、特定公社債等と上場株式等の譲渡損益と配当所得・利子所得との損益通算が可能となります。(措置法37の12の2①)。また、特定公社債等は上場株式等と同様に譲渡損の繰越控除の対象となり特定口座に受け入れることもできます。一般公社債等については、一般株式等との譲渡損益の通算をすることは可能となりました。(措置法37の10)

 

 - ブログ

  関連記事

自粛により一旦減額した役員報酬を元に戻した場合の課税関係【水曜勉強会】

今日の勉強会の講師は、岩里さん。勉強会も、完全にリモートになりました。。 今回は …

持株会社設立による相続税の節税(水曜勉強会)

今日の勉強会講師は山本さん。タックスヘイヴン税制、年末調整等について解説してもら …

香港出張

香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …

バンコク事務所移転

バンコク事務所 少しだけ住所移転しました。最寄り駅は、旧事務所と同じく、BTSチ …

旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

2017年7~9月期の旅行消費額は前年同期比26.7%増の1兆2305億円と過去 …

事務所移転

10年間お世話になった赤坂から虎ノ門に引越中。いろいろあった事務所でした。お世話 …

事業所税 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は、中野さん。3月決算法人対応の忙しい中、「外れ馬券税制」 …

Cロナ レアル退団を希望と欧州各紙報道 理由は脱税疑惑 (新聞報道を解説)

スペイン税務当局から18億円の脱税疑惑をかけられ→だからレアルを退団するという報 …

PAGE TOP