アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

公社債の譲渡の課税関係

投稿日: 

2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社債等は「特定公社債等(国債や地方債など)」と「一般公社債等(特定公社債等以外の公社債等)」に区分されました。特定公社債等・一般公社債等ともに、譲渡所得は改正前は非課税であったのは、改正後は20%申告分離課税となり、さらに特定公社債等は利子所得も申告分離課税(申告不要制度も適用可)となる一方で、一般公社債等の利子所得は20%“源泉”分離課税を維持します。

さらに、改正前は、公社債等と株式等は区分されており、公社債等の譲渡による損益通算はできませんでした。しかし改正後は「特定公社債等・上場株式等」、「一般公社債等・一般株式等(非上場株式等)」として区分されるため、特定公社債等と上場株式等の譲渡損益と配当所得・利子所得との損益通算が可能となります。(措置法37の12の2①)。また、特定公社債等は上場株式等と同様に譲渡損の繰越控除の対象となり特定口座に受け入れることもできます。一般公社債等については、一般株式等との譲渡損益の通算をすることは可能となりました。(措置法37の10)

 

 - ブログ

  関連記事

バンコク事務所
バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。

http://www.almetasia.com/

海外ネットワーク
米マクドナルド、海外納税地を英国に 税対策で脱EU (新聞報道を解説)

英国の法人税率は20%と、先進国の中でもかなり低率となってます。マクドナルドのよ …

親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)

今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …

no image
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少

中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …

従業員の売上代金着服に対する重加算税の適用(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。外形標準課税の見直後調査、空家の譲渡特例の通知義 …

和牛の中国輸出をめぐる課題

海外での日本食ブームも追い風に、和牛輸出は年々増加しています。2018年の年間輸 …

よくある税務相談
なぜ香港移住したのに日本の居住者と認定されてしまったのか?

東証1部に上場する自動車部品関連メーカーのA会長が、東京国税局の税務調査を受け、 …

(新聞報道を解説) 所得隠し11億円、タックスヘイブンに会社

世界の中には、税金がかからない国があります。カリブ海に浮かぶケイマン諸島、同じカ …

PAGE TOP