アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

公社債の譲渡の課税関係

投稿日: 

2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社債等は「特定公社債等(国債や地方債など)」と「一般公社債等(特定公社債等以外の公社債等)」に区分されました。特定公社債等・一般公社債等ともに、譲渡所得は改正前は非課税であったのは、改正後は20%申告分離課税となり、さらに特定公社債等は利子所得も申告分離課税(申告不要制度も適用可)となる一方で、一般公社債等の利子所得は20%“源泉”分離課税を維持します。

さらに、改正前は、公社債等と株式等は区分されており、公社債等の譲渡による損益通算はできませんでした。しかし改正後は「特定公社債等・上場株式等」、「一般公社債等・一般株式等(非上場株式等)」として区分されるため、特定公社債等と上場株式等の譲渡損益と配当所得・利子所得との損益通算が可能となります。(措置法37の12の2①)。また、特定公社債等は上場株式等と同様に譲渡損の繰越控除の対象となり特定口座に受け入れることもできます。一般公社債等については、一般株式等との譲渡損益の通算をすることは可能となりました。(措置法37の10)

 

 - ブログ

  関連記事

移転価格税制に備えた書類整備

グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本 …

法人案内(シンガポール事務所)
米国法人が日本で合同会社を設立するメリット

米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス …

東京事務所ランチ忘年会

今年のランチ忘年会は、全聚徳(ぜんしゅとく)銀座店   全聚徳 は、北京ダックで …

INAAの中間ミーティング

アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …

租税滞納状況 税金の滞納そんなに多いの?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。空き家譲渡特例、企業版ふるさと納税、国外転出課税、 …

DD費用(財務調査費用)は損金処理できるか?

M&Aで、他社の株式を買収する際に、仲介会社に報酬を支払うことがあります …

2017年2月2日(木) ベトナム&インドネシア進出セミナー開催!

ベトナムとインドネシアの両国を、現地で事業を立ち上げてきた専門家を招き、事業環境 …

事業所税 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は、中野さん。3月決算法人対応の忙しい中、「外れ馬券税制」 …

PAGE TOP