アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

公社債の譲渡の課税関係

投稿日: 

2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社債等は「特定公社債等(国債や地方債など)」と「一般公社債等(特定公社債等以外の公社債等)」に区分されました。特定公社債等・一般公社債等ともに、譲渡所得は改正前は非課税であったのは、改正後は20%申告分離課税となり、さらに特定公社債等は利子所得も申告分離課税(申告不要制度も適用可)となる一方で、一般公社債等の利子所得は20%“源泉”分離課税を維持します。

さらに、改正前は、公社債等と株式等は区分されており、公社債等の譲渡による損益通算はできませんでした。しかし改正後は「特定公社債等・上場株式等」、「一般公社債等・一般株式等(非上場株式等)」として区分されるため、特定公社債等と上場株式等の譲渡損益と配当所得・利子所得との損益通算が可能となります。(措置法37の12の2①)。また、特定公社債等は上場株式等と同様に譲渡損の繰越控除の対象となり特定口座に受け入れることもできます。一般公社債等については、一般株式等との譲渡損益の通算をすることは可能となりました。(措置法37の10)

 

 - ブログ

  関連記事

申告書を郵送で提出する場合の注意

申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には …

給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件

今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …

インボイス制度 インボイス登録すべき?免税事業者はどう対応すべき?
ふるさと納税 節税にはならないが得することもある(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。マイナンバー制度、電気通信事業者に関する消費税の …

実効税率

平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が下がりました。これに伴い、 …

10年任期の会社の役員重任登記忘れに注意

役員任期を10年とすることができるようになってから、10年が経過しました。 とい …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②

出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …

Large deck off of kitchen and dining room
海外で中古木造物件を購入して節税

例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを …

PAGE TOP