日米相続セミナー開催 (1月27日 トーランスにて)
投稿日:
1月27日にトーランスにて、米国にお住まいの日本人の方々を対象に、日米相続セミナーを開催することになりました。
関連記事
-
-
利子割の廃止
法人に限定してが平成28年1月1日以後に受ける銀行利子等に係る税金、通称「利子割 …
-
-
200萬日幣的政府補助金:請務必在2021年1月15日前申請!!
您的企業有因為疫情而營業額受影響嗎?? 在這段期間政府補助金能幫助您!! 有以 …
-
-
帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …
-
-
個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。
これまでは、所得2000万円以上の個人は、全員 財産及び債務の明細書を提出するよ …
-
-
相次相続控除(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。相次相続控除について解説してもらいました。 前回 …
-
-
セルフメディケーション税制
2017年1月1日からスタートした医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」 …
-
-
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算
予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …
-
-
人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?
例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を …
- PREV
- あけましておめでとうございます!
- NEXT
- (水曜勉強会)

