アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外の親会社の資本金 ”Additional Paid in Capital” ”Capital Surplus” はどうカウントする?

投稿日: 

100%親会社の資本金が5億円以上である場合には、日本で税制上の優遇措置が無くなりますので、親会社の資本金を確認することはよくあると思います。ここで、親会社が海外法人である場合は要注意です。直訳で、How much is your 100% parent company’s capital ? ” とか聞いてしまうと、Capital の額しか教えてもらえません。
後日、親会社の決算書を見てびっくり。Capital は 100万円なのに、Additional Paid in Capital が5億円とかいうこともあります。このAdditional Paid in Capital、直訳すると株式払込剰余金となるので資本金には該当しないように聞こえますが、ここは要注意。
税法では、”直訳された単語”で判断するのではなく、その取引の実態を把握し、それが資本金に近いか、資本準備金に近いかを判断します。Additional Paid in Capitalですが、たいていの場合、増資の際に、額面を超えて払い込んだ部分を言いますが、現行の日本の会社法では、額面制度が廃止されており、株主から払い込まれたものは原則資本金、1/2制限はあるものの、会社が”資本準備金”と宣言したものが資本準備金となると考えます。ケースバイケースですが、海外親法人で払いこまれた資本金は、額面を超えようが、超えまいが、払い込まれたものは全額、Additional Paid in Capital も含めて全て資本金と考えたほうが良いようにも思います。
当税理士法人では、資本準備金というのは、文字通り”資本準備金”と決算書で宣言したものに限ると考えておりまして、日本特有の特殊な勘定科目で、海外には存在しない勘定科目と考えるようにしております。
海外ネットワーク

 - ブログ

  関連記事

Japan Branch Office(type of business entity)

■Outline and establishment Branch is gen …

2017年所得税申告 非永住者が海外上場株式を譲渡した場合は注意!

非永住者が海外で上場されている株式を譲渡した場合ですが、下記のように改正となりま …

法人案内(ジャカルタ事務所)
外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務

日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければな …

US Tax Return filing due date extended to May 17, 2021.

IRS had just announced on March 17 that …

国外旅行業者から収受する国内ホテル手配手数料は輸出免税か? (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。非居住者から収受する国内ホテル手配手数料が輸出免税 …

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

カナダ日本 国際税務セミナー

今夜は、🇨🇦カナダ大使館にて、セミナー主催しまし …

非上場株式の低額/高額譲渡①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。例えば自社株を譲渡した場合ですが、その株価が時価よ …

PAGE TOP