アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外の親会社の資本金 ”Additional Paid in Capital” ”Capital Surplus” はどうカウントする?

投稿日: 

100%親会社の資本金が5億円以上である場合には、日本で税制上の優遇措置が無くなりますので、親会社の資本金を確認することはよくあると思います。ここで、親会社が海外法人である場合は要注意です。直訳で、How much is your 100% parent company’s capital ? ” とか聞いてしまうと、Capital の額しか教えてもらえません。
後日、親会社の決算書を見てびっくり。Capital は 100万円なのに、Additional Paid in Capital が5億円とかいうこともあります。このAdditional Paid in Capital、直訳すると株式払込剰余金となるので資本金には該当しないように聞こえますが、ここは要注意。
税法では、”直訳された単語”で判断するのではなく、その取引の実態を把握し、それが資本金に近いか、資本準備金に近いかを判断します。Additional Paid in Capitalですが、たいていの場合、増資の際に、額面を超えて払い込んだ部分を言いますが、現行の日本の会社法では、額面制度が廃止されており、株主から払い込まれたものは原則資本金、1/2制限はあるものの、会社が”資本準備金”と宣言したものが資本準備金となると考えます。ケースバイケースですが、海外親法人で払いこまれた資本金は、額面を超えようが、超えまいが、払い込まれたものは全額、Additional Paid in Capital も含めて全て資本金と考えたほうが良いようにも思います。
当税理士法人では、資本準備金というのは、文字通り”資本準備金”と決算書で宣言したものに限ると考えておりまして、日本特有の特殊な勘定科目で、海外には存在しない勘定科目と考えるようにしております。
海外ネットワーク

 - ブログ

  関連記事

北京の会計事務所でのミーティング

今日は北京市内で、こちらの会計事務所とのミーティングでした。スイスが本社だそうで …

相続対策
地方法人税とは

平成27年9月決算あたりから、「地方法人税」が導入されました。最終的には各市区町 …

非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …

消費税率引き上げ Web配信サービスに係る経過措置(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。消費税率の引き上げに関する経過措置について解説して …

虎ノ門ヒルズでランチ

コロナ感染拡大防止による自粛依頼、社員で集まることはあまりなかったのですが、今回 …

移転価格税制の調査動向①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。移転価格税制に関する税務調査の動向について解説して …

外国株式の譲渡 損益通算は

所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられてい …

有償ストックオプションとは(2/2)

ストックオプションの税制適格要件を満たすことができないオーナー株主が、権利行使時 …

PAGE TOP