アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タックスヘイブン対策税制(新聞報道を解説)

投稿日: 

昨年末ですが、サンリオが、タックスヘイブン対策税制により、追徴課税を受けました。これは、子会社が軽課税国に利益を溜めた場合には、その利益に対して日本でも課税するという規定です。

サンリオの場合には、キャラクターグッズに関する権利を香港の法人に所有させ、ライセンス収入を得ていたのだと思いますが、幾つかの要件を満たさないと、香港法人の利益が日本で課税されることになります。恐らく、その要件の中でも「管理支配基準」という、子会社が自分の意思で子会社の経営を行わなければならないという要件を満たしていていなかったのでしょう。海外の子会社で作り上げたキャラクターなら良いのですが、日本で作ったキャラクターに関する権利を、海外に移すのは、かなり慎重に対応しなければならないということがわかります。

よくある税務相談

朝日新聞DIGITAL 2017年12月15日23時49分

サンリオは15日、香港にある子会社が東京国税局から税負担の不当な軽減を防ぐ「タックスヘイブン対策税制」の対象に認定されたと発表した。この認定により、子会社の2016年3月期までの4年間の所得約28億円を親会社と合算して申告すべきだと判断され、約11億円を追徴課税されたという。

同社は同日、法人税分6億円を納めたが、処分を不服として同局への再調査の請求などを検討している。

子会社は香港の「サンリオ ウェーブ ホンコン」と「サンリオ グローバル アジア」の2社。「ハローキティ」や「ぐでたま」といった人気キャラクターを、東南アジア各地の市場に合わせて企画、デザインして現地企業に提供する事業を展開している。

著作権の提供事業を主に行う海外子会社は同対策税制の対象企業と認定されるが、同社は「現地でしかできない事業をしており、適用除外要件を満たしているはずだ。租税回避の意図はない」と主張している。

 - ブログ

  関連記事

テレワーク始まります

ようやくですが、全員にノートパソコンの貸与が終わりました。アルテスタでは社員全員 …

no image
他社は交際費をいくらくらい支出している?

国税庁が平成28年3月25日に発表した法人企業の実態によると。。平成26年度の各 …

実効税率 平成29年3月決算期用

平成29年3月期の決算で税効果会計を適用する場合の実効税率は下記となります。

海外ネットワーク
税逃れ課税、対象国拡大 法人税率20%以上も 財務省検討

タックスヘイブン対策税制の改正案 現在、税率が20%未満の国に子会社を有している …

海外居住者が日本の不動産を購入する場合の注意

海外居住者が日本で会社を設立し、日本の不動産を購入するケースが良く見られますが、 …

人気観光地の神社への税務調査事例(水曜オンライン勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は榊原さん。税務署による神社への税務調査事例について …

no image
メルカリ ポイント処理で消費税1億円の申告漏れ(新聞報道を解説)

フリーマーケットアプリ大手の「メルカリ」に税務調査がはいり、約1億円の消費税の申 …

タワマン節税 税務当局の対応の行方は?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワマン節税に対する規制の行方を解説。 1億円で …

PAGE TOP