アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タックスヘイブン対策税制(新聞報道を解説)

投稿日: 

昨年末ですが、サンリオが、タックスヘイブン対策税制により、追徴課税を受けました。これは、子会社が軽課税国に利益を溜めた場合には、その利益に対して日本でも課税するという規定です。

サンリオの場合には、キャラクターグッズに関する権利を香港の法人に所有させ、ライセンス収入を得ていたのだと思いますが、幾つかの要件を満たさないと、香港法人の利益が日本で課税されることになります。恐らく、その要件の中でも「管理支配基準」という、子会社が自分の意思で子会社の経営を行わなければならないという要件を満たしていていなかったのでしょう。海外の子会社で作り上げたキャラクターなら良いのですが、日本で作ったキャラクターに関する権利を、海外に移すのは、かなり慎重に対応しなければならないということがわかります。

よくある税務相談

朝日新聞DIGITAL 2017年12月15日23時49分

サンリオは15日、香港にある子会社が東京国税局から税負担の不当な軽減を防ぐ「タックスヘイブン対策税制」の対象に認定されたと発表した。この認定により、子会社の2016年3月期までの4年間の所得約28億円を親会社と合算して申告すべきだと判断され、約11億円を追徴課税されたという。

同社は同日、法人税分6億円を納めたが、処分を不服として同局への再調査の請求などを検討している。

子会社は香港の「サンリオ ウェーブ ホンコン」と「サンリオ グローバル アジア」の2社。「ハローキティ」や「ぐでたま」といった人気キャラクターを、東南アジア各地の市場に合わせて企画、デザインして現地企業に提供する事業を展開している。

著作権の提供事業を主に行う海外子会社は同対策税制の対象企業と認定されるが、同社は「現地でしかできない事業をしており、適用除外要件を満たしているはずだ。租税回避の意図はない」と主張している。

 - ブログ

  関連記事

外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合

外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …

税理士試験受験者数の推移

令和4年度の税理士試験の受験者数が発表されました。ここ10年以上減少し続けてまし …

緊急事態宣言延長へ

政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月 …

10年ぶりのニューヨーク

15年位前まで、ニューヨークの会計事務所で働いてましたので、懐かしいです。当時知 …

税制改正のスケジュール

今回は、税制改正のスケジュールについてまとめてみました。 1) 8月末までに各省 …

日本法人の役員の外国税額控除

日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所 …

no image
(新聞報道を解説)  「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」

「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …

借地権の認定課税 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さんです。印紙税、経営強化税制等を解説してもらいましたが …

PAGE TOP