アルテスタ税理士法人

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タックスヘイブン対策税制(新聞報道を解説)

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昨年末ですが、サンリオが、タックスヘイブン対策税制により、追徴課税を受けました。これは、子会社が軽課税国に利益を溜めた場合には、その利益に対して日本でも課税するという規定です。

サンリオの場合には、キャラクターグッズに関する権利を香港の法人に所有させ、ライセンス収入を得ていたのだと思いますが、幾つかの要件を満たさないと、香港法人の利益が日本で課税されることになります。恐らく、その要件の中でも「管理支配基準」という、子会社が自分の意思で子会社の経営を行わなければならないという要件を満たしていていなかったのでしょう。海外の子会社で作り上げたキャラクターなら良いのですが、日本で作ったキャラクターに関する権利を、海外に移すのは、かなり慎重に対応しなければならないということがわかります。

よくある税務相談

朝日新聞DIGITAL 2017年12月15日23時49分

サンリオは15日、香港にある子会社が東京国税局から税負担の不当な軽減を防ぐ「タックスヘイブン対策税制」の対象に認定されたと発表した。この認定により、子会社の2016年3月期までの4年間の所得約28億円を親会社と合算して申告すべきだと判断され、約11億円を追徴課税されたという。

同社は同日、法人税分6億円を納めたが、処分を不服として同局への再調査の請求などを検討している。

子会社は香港の「サンリオ ウェーブ ホンコン」と「サンリオ グローバル アジア」の2社。「ハローキティ」や「ぐでたま」といった人気キャラクターを、東南アジア各地の市場に合わせて企画、デザインして現地企業に提供する事業を展開している。

著作権の提供事業を主に行う海外子会社は同対策税制の対象企業と認定されるが、同社は「現地でしかできない事業をしており、適用除外要件を満たしているはずだ。租税回避の意図はない」と主張している。

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