アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タックスヘイブン対策税制(新聞報道を解説)

投稿日: 

昨年末ですが、サンリオが、タックスヘイブン対策税制により、追徴課税を受けました。これは、子会社が軽課税国に利益を溜めた場合には、その利益に対して日本でも課税するという規定です。

サンリオの場合には、キャラクターグッズに関する権利を香港の法人に所有させ、ライセンス収入を得ていたのだと思いますが、幾つかの要件を満たさないと、香港法人の利益が日本で課税されることになります。恐らく、その要件の中でも「管理支配基準」という、子会社が自分の意思で子会社の経営を行わなければならないという要件を満たしていていなかったのでしょう。海外の子会社で作り上げたキャラクターなら良いのですが、日本で作ったキャラクターに関する権利を、海外に移すのは、かなり慎重に対応しなければならないということがわかります。

よくある税務相談

朝日新聞DIGITAL 2017年12月15日23時49分

サンリオは15日、香港にある子会社が東京国税局から税負担の不当な軽減を防ぐ「タックスヘイブン対策税制」の対象に認定されたと発表した。この認定により、子会社の2016年3月期までの4年間の所得約28億円を親会社と合算して申告すべきだと判断され、約11億円を追徴課税されたという。

同社は同日、法人税分6億円を納めたが、処分を不服として同局への再調査の請求などを検討している。

子会社は香港の「サンリオ ウェーブ ホンコン」と「サンリオ グローバル アジア」の2社。「ハローキティ」や「ぐでたま」といった人気キャラクターを、東南アジア各地の市場に合わせて企画、デザインして現地企業に提供する事業を展開している。

著作権の提供事業を主に行う海外子会社は同対策税制の対象企業と認定されるが、同社は「現地でしかできない事業をしており、適用除外要件を満たしているはずだ。租税回避の意図はない」と主張している。

 - ブログ

  関連記事

税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?

2013年度の国税庁事務年報によると、税務調査が行われると、7~8割の確率で追徴 …

業務案内(シンガポール事務所)
概算経費控除と青色申告特別控除

前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNG …

IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)

今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …

新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ

新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …

所得格差

国税庁発表によると、所得金額1億円以上の納税者が2万人を超えたそうです。5年前と …

今年の確定申告

忙しすぎる。。。 もう、これ以上、個人の確定申告は受けれません。。 スミマセン。 …

賃上げ等税制が「人材確保等促進税制」へ(水曜勉強会)

今日のリモート勉強会の講師は岩里さん。人材確保促進税制について説明してもらいまし …

法人案内
「外れ馬券は経費」認めず=北海道の男性は敗訴-東京地裁

競馬の外れ馬券の購入費、大阪で起こった裁判では経費として認められたのですが、北海 …

PAGE TOP