非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)
投稿日:
RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式のことです。当税理士法人では、米国企業から日本に派遣されてきた駐在員の方への関与が多いため、RSUの所得に対する申告に対する相談が多く寄せられます。

RSUは、付与された株式について譲渡制限が付されているため、付与(=grant)された時点では課税されません。 譲渡制限が解除 (=Vest) された 日に課税対象となります。
問題は非居住者となったときの課税関係です。例えば、日本居住期間中にRSU付与→その後米国に居住したため非居住者となり→非居住者となった際にRSUの制限解除を受けたときは、日本でどのような課税が起こるのでしょうか?
非居住者だから課税は起こらない?183日ルールが適用される?色々と考えられますが、現在の税務当局の対応を見ている限り、RSU所得のうち国内源泉所得に該当する部分は、非居住者として日本で課税されるようです。
関連記事
-
-
インドのシリコンバレー ~バンガロール~
今日は3人で、JETROと、クライアントでインターネットセキュリティーサービスを …
-
-
更正の請求の期限 延長されてます
平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期 …
-
-
INAA Traveller
アルテスタが所属するINAAには、週替わりで世界各国の事務所を紹介する INAA …
-
-
緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)
今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うも …
-
-
リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)
今日の勉強会の内容は盛りだくさんで、1時間予定のところ、30分超過してしまいまし …
-
-
Withholding tax on rent
Tips when foreign company invest to rent …
-
-
子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)
これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年 …
-
-
インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税
自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業 …
- PREV
- 確定申告
- NEXT
- 賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)
