アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)

投稿日: 


RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式のことです。当税理士法人では、米国企業から日本に派遣されてきた駐在員の方への関与が多いため、RSUの所得に対する申告に対する相談が多く寄せられます。

RSUは、付与された株式について譲渡制限が付されているため、付与(=grant)された時点では課税されません。 譲渡制限が解除 (=Vest) された 日に課税対象となります。

問題は非居住者となったときの課税関係です。例えば、日本居住期間中にRSU付与→その後米国に居住したため非居住者となり→非居住者となった際にRSUの制限解除を受けたときは、日本でどのような課税が起こるのでしょうか?

非居住者だから課税は起こらない?183日ルールが適用される?色々と考えられますが、現在の税務当局の対応を見ている限り、RSU所得のうち国内源泉所得に該当する部分は、非居住者として日本で課税されるようです。

 - ブログ

  関連記事

会社の設立を検討されている方
養子縁組 相続税計算上の効果

孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策 …

今年の甲子園大会

今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …

コミッショネア契約等の代理人PE認定リスク(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。恒久的施設(PE)の定義の見直しについて解説しても …

シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?

7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …

テレワーク始まります

ようやくですが、全員にノートパソコンの貸与が終わりました。アルテスタでは社員全員 …

業務案内(シンガポール事務所)
連結納税のメリット/デメリット

連結納税のメリット、デメリットを比較してみました。連結親法人が多額の欠損金を持っ …

(新聞報道を解説) 4月~6月に行われる税務調査

税務調査は、その連絡が来る時期によって、自分の会社がどれくらい狙われているのか( …

no image
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 (定期社内勉強会)

オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 に関す …

PAGE TOP