非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)
投稿日:
RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式のことです。当税理士法人では、米国企業から日本に派遣されてきた駐在員の方への関与が多いため、RSUの所得に対する申告に対する相談が多く寄せられます。

RSUは、付与された株式について譲渡制限が付されているため、付与(=grant)された時点では課税されません。 譲渡制限が解除 (=Vest) された 日に課税対象となります。
問題は非居住者となったときの課税関係です。例えば、日本居住期間中にRSU付与→その後米国に居住したため非居住者となり→非居住者となった際にRSUの制限解除を受けたときは、日本でどのような課税が起こるのでしょうか?
非居住者だから課税は起こらない?183日ルールが適用される?色々と考えられますが、現在の税務当局の対応を見ている限り、RSU所得のうち国内源泉所得に該当する部分は、非居住者として日本で課税されるようです。
関連記事
-
-
配偶者居住権を利用するメリット(水曜勉強会)
今日の講師は税理士の丹治さん。2019年1月に行われた相続税法の大改正により配偶 …
-
-
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?
→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。
-
-
忘年会
皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!
-
-
平成30年度税制改正(速報)
平成29年12月14日に、平成30年度与党税制改正大綱が公表されました。 < …
-
-
香港出張
香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …
-
-
PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?
外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を …
-
-
移転価格税制 (定期社内勉強会)
国税局のOBの先生をお迎えし、社内で移転価格税制の勉強会を開催。これは絶対に本に …
-
-
ふるさと納税のデメリット (水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。消費税のインボイス制度、法人税法上の株式評価損の計上に関す …
- PREV
- 確定申告
- NEXT
- 賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)
