アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)

投稿日: 


RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式のことです。当税理士法人では、米国企業から日本に派遣されてきた駐在員の方への関与が多いため、RSUの所得に対する申告に対する相談が多く寄せられます。

RSUは、付与された株式について譲渡制限が付されているため、付与(=grant)された時点では課税されません。 譲渡制限が解除 (=Vest) された 日に課税対象となります。

問題は非居住者となったときの課税関係です。例えば、日本居住期間中にRSU付与→その後米国に居住したため非居住者となり→非居住者となった際にRSUの制限解除を受けたときは、日本でどのような課税が起こるのでしょうか?

非居住者だから課税は起こらない?183日ルールが適用される?色々と考えられますが、現在の税務当局の対応を見ている限り、RSU所得のうち国内源泉所得に該当する部分は、非居住者として日本で課税されるようです。

 - ブログ

  関連記事

no image
クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税

税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてし …

民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)

とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させ …

トスカーナのワイナリー(Castello Banfi)

ワインは飲めないのですが。。 INAAのミーティングも終わったので、イタリアワイ …

千葉銀行 香港支店

今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …

Zenlogicのファーストサーバー 絶対契約したらダメ!

当税理士法人は、Zenlogicのファーストサーバーを使っているのですが、今日現 …

確定申告 経費はどこまで認められる(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。確定申告時期ですが、個人の経費がどこまで必要 …

no image
税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い

中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業 …

過大退職金に関する判決

泡盛「残波」を製造する比嘉酒造が、国税当局から、過大役員報酬と、過大役員退職金に …

PAGE TOP