アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

ミャンマーに行ってきました

投稿日: 

お客様との打ち合わせがあり、初めてミャンマーにいきました。 ミャンマーは、2011 年の軍事政権からの民政移管後、概ね順調な経済拡大を続けているようです。天然ガスの産出国というのが強みですね。中国が積極的に石油ガス田開発を進めてるとのこと。

映画:ビルマの竪琴の、「 オーイ、ミズシマ、イッショニ、ニッポンヘカエロウ」とういフレーズがどうしても頭から離れませんが、その面影は都市部にはありません。。

ミャンマーは熱心な仏教信仰国だそうです。日本の大乗仏教とは異なる上座部仏教が信仰されてるそうです。 大乗仏教 は、大衆の中に入ってその苦しみを救うことを目的としますが、上座部仏教は各自がブッダの教えを守り、悟りを開くことを第一とするそうです。なので、パゴダ(寺院)などでは出勤前や昼休みに瞑想にふける熱心な信徒をたくさん見かけました。

人口は5400万人程とのことで、マーケットとしても十分魅力があります。平均給与は月1~2万円のようなので、まだ消費力は弱いですが、貧富の差もかなり大金印象を受けました。

↓の日本食レストラン、客単価は1万円を超えますが、平日にもかかわらず、夜は2回転してました。日本食のレストランも、少しずつ進出してきてます。停電が多いので、食材の鮮度の維持は難しそうです。

↓ミャンマーの首都ヤンゴンにある、 シュエダゴン・パゴダ。ヤンゴンの象徴のパゴダ(寺院)だそうで、若いカップルがデートや、プロポーズの場所としても使うことがあるそうです。

 - ブログ

  関連記事

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

よくある税務相談
郵便による提出

提出期限は7月31日。書類を郵送で提出しようとするときは、7月31日までに郵便局 …

no image
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)

税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …

INAA会議

今回のINAAの世界会議は、上海で行われました。 上海は、10年前に来たことがあ …

no image
外国企業のクラウドサービスを利用したら、利用する側が消費税を払う??

平成27年10月1日より、外国法人に対して支払うクラウドサービスや、広告配信料、 …

空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場 …

no image
外国法人の日本支店 契約書は必要

税制改正により、平成28年4月以降は、外国法人の日本支店は、支店というより、むし …

上場株式の譲渡損失の繰越 一定の書類の添付を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、翌年以後3年間繰り越すことができますが、そのためには: ① …

PAGE TOP