配偶者居住権を利用するメリット(水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は税理士の丹治さん。2019年1月に行われた相続税法の大改正により配偶者居住権が新たに創設されました。住宅の所有者が亡くなった後も、残された配偶者がその自宅に無償で住み続けることができる権利が保証されることになりましたが、どのようかケースで活用すべきかを解説してもらいました。

例えば、夫が亡くなり、相続人として妻と子が1名ずついるとします。遺産は自宅が評価額3000万円、預貯金1000万円。親子の関係が良好であれば、全て妻が相続することにより、妻の生活は保障されます。
ただし、親子関係が良好でない場合には、子が1000万円の金銭の遺留分を請求してきますので、自宅の一部か、金銭を子に相続させなければなりません。前者だと子への家賃の支払い義務が生じたり、居住されたりするリスクがありますし、後者を選ぶと今後の生活資金が困ります。
今回の法改正では、自宅を「配偶者居住権」と「所有権」とに分けて相続できるようにしています。先の例で言えば、妻が配偶者居住権を評価額1000万円と預貯金1000万円で取得し、子が所有権を評価額2000万円取得するように遺言でしていできれば、子から遺留分を請求されることもなく、妻は生涯無償で住み続けることができて、さらに生活資金も確保できるというメリットが生じます。子の方は母の死亡後、居住家屋を確実に取得できることにまりますね。
関連記事
-
-
外形標準課税「資本金の額等」と「資本金等の額」の違い
外形標準課税の対象となるか否かの判定に使われる「資本金の額等」 外形標準課税の対 …
-
-
日本法人のタイ進出サポート/バンコクオフィス
日本からタイへの進出相談が増えてきたため、久しぶりにバンコクオフィスにいきました …
-
-
緊急事態宣言延長へ
政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月 …
-
-
インボイス制度の問題点(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。5年後(2023年10月1日)から施行されるイン …
-
-
(新聞報道を解説) 「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」
「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …
-
-
青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断
青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …
-
-
新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)
今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …
-
-
所得税 振替納税依頼書の提出期限
2020年分の所得税の納付に関しては、申告期限が2021年4月15日に延期されて …
- PREV
- 期限の利益の喪失とは?
- NEXT
- 同族会社の行為計算否認を巡る事件で国側敗訴(水曜勉強会)
