配偶者居住権を利用するメリット(水曜勉強会)
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今日の講師は税理士の丹治さん。2019年1月に行われた相続税法の大改正により配偶者居住権が新たに創設されました。住宅の所有者が亡くなった後も、残された配偶者がその自宅に無償で住み続けることができる権利が保証されることになりましたが、どのようかケースで活用すべきかを解説してもらいました。
![](http://www.altesta.com/wp-content/uploads/2019/07/D3B9C5A5-14CE-4C91-8A44-A6288C2A96B0-620x465.jpeg)
例えば、夫が亡くなり、相続人として妻と子が1名ずついるとします。遺産は自宅が評価額3000万円、預貯金1000万円。親子の関係が良好であれば、全て妻が相続することにより、妻の生活は保障されます。
ただし、親子関係が良好でない場合には、子が1000万円の金銭の遺留分を請求してきますので、自宅の一部か、金銭を子に相続させなければなりません。前者だと子への家賃の支払い義務が生じたり、居住されたりするリスクがありますし、後者を選ぶと今後の生活資金が困ります。
今回の法改正では、自宅を「配偶者居住権」と「所有権」とに分けて相続できるようにしています。先の例で言えば、妻が配偶者居住権を評価額1000万円と預貯金1000万円で取得し、子が所有権を評価額2000万円取得するように遺言でしていできれば、子から遺留分を請求されることもなく、妻は生涯無償で住み続けることができて、さらに生活資金も確保できるというメリットが生じます。子の方は母の死亡後、居住家屋を確実に取得できることにまりますね。
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