アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)

投稿日: 

今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うものとして購入した住宅に関する消費税の取扱い等を解説してもらいました。

その中でも幾つか気になるトピック。

■緊急事態宣言が発令された地域については、税務調査も自粛されるようです。子の取扱いは、2020年3月の緊急事態宣言の際の取扱いと同様です。

■申告期限、納付期限の個別延長は、緊急事態宣言が発令中の延長されそうです。2019年分の確定申告書の提出を個別延長している方が、2020年分を先に提出してしまうと、2019年分の個別延長は取り消されてしまいます。

■民泊事業の消費税法上の取扱いですが、民泊法上、民泊は、寝具を使用して施設を宿泊させることと定義されてます。民泊は旅館業法に定義されているため、立派な旅館事業となるため、住宅の貸付とはならず、消費税の課税対象取引となります。

■2020年10月以降は、居住用の賃貸建物の購入については、仕入税額控除は適用できなくなりました。これは、100%住宅の賃貸をする目的で物件を購入し、金の取引を繰り返すことにより、法人としての全体の課税売上を95%以上に上げ、結果的に建物購入に関する消費税の控除を受けてしまおうとするスキームに網をかけたものです。

 - ブログ

  関連記事

テレワーク始まります

ようやくですが、全員にノートパソコンの貸与が終わりました。アルテスタでは社員全員 …

相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)

今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続 …

プロゴルファーが獲得する賞金

プロゴルファーが獲得する賞金ですが、そのプロゴルファーが別途設立した法人で収受で …

no image
慎ましく生きても、人生の大切な喜びはすべて味わえる

ビートたけしの言葉。尊敬します。 ———&# …

マイナンバー制度、相続時精算課税に関する改正 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。マイナンバー制度の概略と、相続時精算課税に関す …

広大地

三大都市圏であれば面積500㎡以上、それ以外の場所でも面積1000㎡の土地につい …

所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更

令和4年度税制改正により、令和5年1月以降は所得税の納税地の異動に関する届出は不 …

Qualified invoice system

JP tax authority started new Consumption …

PAGE TOP