アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)

投稿日: 

今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うものとして購入した住宅に関する消費税の取扱い等を解説してもらいました。

その中でも幾つか気になるトピック。

■緊急事態宣言が発令された地域については、税務調査も自粛されるようです。子の取扱いは、2020年3月の緊急事態宣言の際の取扱いと同様です。

■申告期限、納付期限の個別延長は、緊急事態宣言が発令中の延長されそうです。2019年分の確定申告書の提出を個別延長している方が、2020年分を先に提出してしまうと、2019年分の個別延長は取り消されてしまいます。

■民泊事業の消費税法上の取扱いですが、民泊法上、民泊は、寝具を使用して施設を宿泊させることと定義されてます。民泊は旅館業法に定義されているため、立派な旅館事業となるため、住宅の貸付とはならず、消費税の課税対象取引となります。

■2020年10月以降は、居住用の賃貸建物の購入については、仕入税額控除は適用できなくなりました。これは、100%住宅の賃貸をする目的で物件を購入し、金の取引を繰り返すことにより、法人としての全体の課税売上を95%以上に上げ、結果的に建物購入に関する消費税の控除を受けてしまおうとするスキームに網をかけたものです。

 - ブログ

  関連記事

有償ストックオプションとは(2/2)

ストックオプションの税制適格要件を満たすことができないオーナー株主が、権利行使時 …

事業承継税制の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。事業承継税制がの拡充について解説してもらいました。 …

緊急事態宣言延長へ

政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月 …

所得税の確定申告の作成作業もいよいよ大詰め

今年の確定申告は、特に忙しいです。土日出勤こそ無かったですが、平日は夕ご飯を事務 …

no image
バンコク事務所 WEBリニューアル

バンコク事務所のWEBをリニューアルしました。タイ進出に関するアドバイスにつき …

no image
会社の設立 前株と後株 どちらがよい?

法人の設立に関与することがあるため、前株か後株、どちらにすべきかははよく質問を受 …

子会社設立費用の親会社負担

子会社設立の際の司法書士報酬等ですが、子会社が負担すべきか、親会社が負担しても良 …

業務案内(シンガポール事務所)
相続時精算課税 非居住者への適用

相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …

PAGE TOP