アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)

投稿日: 

今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うものとして購入した住宅に関する消費税の取扱い等を解説してもらいました。

その中でも幾つか気になるトピック。

■緊急事態宣言が発令された地域については、税務調査も自粛されるようです。子の取扱いは、2020年3月の緊急事態宣言の際の取扱いと同様です。

■申告期限、納付期限の個別延長は、緊急事態宣言が発令中の延長されそうです。2019年分の確定申告書の提出を個別延長している方が、2020年分を先に提出してしまうと、2019年分の個別延長は取り消されてしまいます。

■民泊事業の消費税法上の取扱いですが、民泊法上、民泊は、寝具を使用して施設を宿泊させることと定義されてます。民泊は旅館業法に定義されているため、立派な旅館事業となるため、住宅の貸付とはならず、消費税の課税対象取引となります。

■2020年10月以降は、居住用の賃貸建物の購入については、仕入税額控除は適用できなくなりました。これは、100%住宅の賃貸をする目的で物件を購入し、金の取引を繰り返すことにより、法人としての全体の課税売上を95%以上に上げ、結果的に建物購入に関する消費税の控除を受けてしまおうとするスキームに網をかけたものです。

 - ブログ

  関連記事

納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …

よくある税務相談
”特典条項”とは

少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …

外国人の税務
生前贈与まとめ

非課税で贈与できる方法をまとめてみました。 【1】通常の贈与 … 1 …

法人案内
コンサル会社3200万円脱税容疑 (新聞報道を解説)

架空広告費は、その広告費がどの口座に支払われ、それがどこで引き出されたのか、、税 …

Kabusshiki Kaisha = KK (type of business entity) 

■Outline and establishment Kabushiki Kai …

投資ファンド向けサービス
老人ホーム入居時の相続税、所得税法上の注意点(水曜勉強会)

昨日の勉強会でトピックに上がりましたが: 相続税、、、被相続人が老人ホームに入居 …

広大地の評価⇒2018年からの大改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。相続税法、広大地の評価減に関する大改正に …

へそくりは相続財産か?

生前、夫から生活費として毎月20万円をもらっていた妻。50年間必死に家計をやりく …

PAGE TOP