アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)

投稿日: 

今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うものとして購入した住宅に関する消費税の取扱い等を解説してもらいました。

その中でも幾つか気になるトピック。

■緊急事態宣言が発令された地域については、税務調査も自粛されるようです。子の取扱いは、2020年3月の緊急事態宣言の際の取扱いと同様です。

■申告期限、納付期限の個別延長は、緊急事態宣言が発令中の延長されそうです。2019年分の確定申告書の提出を個別延長している方が、2020年分を先に提出してしまうと、2019年分の個別延長は取り消されてしまいます。

■民泊事業の消費税法上の取扱いですが、民泊法上、民泊は、寝具を使用して施設を宿泊させることと定義されてます。民泊は旅館業法に定義されているため、立派な旅館事業となるため、住宅の貸付とはならず、消費税の課税対象取引となります。

■2020年10月以降は、居住用の賃貸建物の購入については、仕入税額控除は適用できなくなりました。これは、100%住宅の賃貸をする目的で物件を購入し、金の取引を繰り返すことにより、法人としての全体の課税売上を95%以上に上げ、結果的に建物購入に関する消費税の控除を受けてしまおうとするスキームに網をかけたものです。

 - ブログ

  関連記事

no image
外国法人の日本支店 契約書は必要

税制改正により、平成28年4月以降は、外国法人の日本支店は、支店というより、むし …

合法的に脱税できる職種 「牛農家」と「年商5000万円以下の開業医」

牛の農家は、牛1頭あたりの利益100万円までは非課税 → 事実上ほぼ課税無し。 …

持ち株比率と株主の権利

会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのよ …

海外ネットワーク
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)

昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売 …

海外赴任者が新型コロナ対策で一次帰国した場合(水曜オンライン勉強会)

今日の勉強会の講師は丹治さん 日本から海外に駐在し、非居住者として課税を受けてい …

バンコクでゴルフ

かなりご機嫌のゴルフでした。

税制改正大綱 足場リースに網がかけられます

2022年度の税制改正大綱が発表されましたが、いよいよ足場リースの節税スキームに …

外国人の税務
辻調グループ 9億円貸付利息計上漏れ (新聞報道を解説)

法人が、グループ会社に金銭を貸し付けた場合は、利息を徴収しなければならないことに …

PAGE TOP