アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インボイス制度導入による影響

投稿日: 

2023年10月1日からのインボイス制度導入により金額的に最も影響を受けるのは、年収1000万円未満の個人に業務委託費や地代を支払う法人ではないでしょうか。ホステス報酬を支払う飲食店、個人に対して土地使用料を支払う不動産賃貸業者、フリーランスに業務委託費を支払うIT業者。。。

これまでは、法人Xが、個人Aに対して年間600万円の報酬を支払っていた場合、その法人Xは個人Aが消費税の納税を行っているか否かを問わず、自社が支払う消費税から545,454円(6,000,000円 ÷ 1.1 x 0.1)を控除することができました。

2023年10月1日以降は、法人Xは消費税計算上この545,454円の控除がとれなくなります。ご存じの通り、法人Xは、個人Aに対して、「消費税の納税義務者となって545,454円を納税するようにしてくれ」「インボイス発行事業者になってくれ」とお願いしなければ、これまで通り545,454円の控除が取れなくなれます。

個人Aの立場にたってきわめて現実的に考えると、個人Aは年間600万円の報酬のなかに消費税が含まれていた、という自覚は全くないはずです。年収600万円の方にとって、545,454円の納税負担は大きすぎるため消費税の納税義務者となる選択はまずしないでしょう。

すると影響を受けるのは法人X

2023年10月1日以降は、545,454円の控除を受けることができないため、その分納税額増加。なので個人Aに600万円満額を払う、、、という訳にはいかなくなります。今さら個人Aに、実は600万円の中に消費税545,454円が含まれてたから、個人Aが納税しないのなら消費税(545,454円)を抜いた金額を今後は支払います、とは言えませんよね。。

法人Aは、経過措置の関係で最初の3年は545,454円のうち80%は控除できるので、控除できない20%(109,090円)の減額を、個人Aに提案する、、というのが現実案になってくるかもしれません。

インボイス制度の導入により、かなり苦しむ法人が出ることは確かです。

 

 - ブログ

  関連記事

シンガポール空港

シンガポール空港では、4階から1階まで滑り台で降りることもできるそうです。 成田 …

個人所得税
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件

シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …

台湾投資家の日本不動産投資

今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多 …

相次相続控除(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。相次相続控除について解説してもらいました。 前回 …

税務調査の対象となりやすい会社とは?

税務署には、国税庁、全国12か所の国税局/国税事務所、全国524か所の税務署を結 …

東京事務所ランチ忘年会

今年のランチ忘年会は、全聚徳(ぜんしゅとく)銀座店   全聚徳 は、北京ダックで …

海外ネットワーク
税逃れ課税、対象国拡大 法人税率20%以上も 財務省検討

タックスヘイブン対策税制の改正案 現在、税率が20%未満の国に子会社を有している …

no image
(新聞報道を解説)  「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」

「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …

PAGE TOP