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スーパーカーは「減価する資産」か?

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個人が観賞用に保管していたスーパーカー。もともとは1992年に約1億3,000万円で購入したもので、2019年10月に、そこそこのプレミアムを上乗せして売却。

譲渡所得の申告を行いましたが、その際、スーパーカーは実際に走らせてないし、価値が減価していくものじゃないからということで、売却金額から購入金額1億3000万円を控除した差額を申告。

しかし、国税不服審判所の判断では、スーパーカーも減価するものとして、購入金額はほぼゼロの価値になっている(=減価した)ものとして申告すべきという判断を下しました。売却金額がマルマル課税という結果ですね。

車に関しては、実際に走らせている走らせていない、とか、オークションで高値で取引される、、とかは関係ないようです。

ちなみに国税不服審判所は、次の点から本件車両を「減価する資産」と認めました。

  • 車両の機能は、年数の経過や使用によって一般的に衰えていく。
  • この種の車の価格は希少性だけで決まるのではなく、エンジンや走行性能といった自動車本来の機能にも価値が置かれている。
  • 本件車両は製造から約28年が経過している。同型車のオークション価格は実際に大きく上下しており、今後の価格がどうなるかは不確かである。

そのうえで、骨とう品のように観賞以外の用途が想定されず、長期間たっても価値が落ちない高い評価が社会的に確立している、といった例外的な場合には当たらないとしました。

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